回答受付中の質問
手元に妻や息子の健康保険の被保険者の健康保険証があるという事は、厚生年金や健...
a1_gb71さん
手元に妻や息子の健康保険の被保険者の健康保険証があるという事は、厚生年金や健康保険の面で妻や息子が夫の扶養になれているという事でしょうか?
-
- 質問日時:
- 2010/7/3 00:19:17
-
- 残り時間:
- 6日間
-
- 回答数:
- 2
-
- 閲覧数:
- 10
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
回答
(2件中1〜2件)
- 並べ替え:回答日時の
- 新しい順
- |
- 古い順
健康保険は、そうです扶養ですね。
ですが、国民年金3号被保険者になれるのは、配偶者だけですから、
息子は、自分で国民年金は払わなくてはいけません。
あと、妻も、健康保険と、3号の届出と一緒に、
配偶者が勤務している会社で手続きするようになったのは、平成14年4月からですから、
それ以前は、自分で市町村役場で、手続きしてましたので、
3号に該当した時期が、平成14年4月以前なら、届出忘れに注意です。
もし、届出してない場合、この場合、救済措置の手続きが必要です。
- 違反報告
- 回答日時:2010/7/3 05:31:04
>>手元に妻や息子の健康保険の被保険者の健康保険証があるという事は、
>>厚生年金や健康保険の面で妻や息子が夫の扶養になれているという事
>>でしょうか?
その通りです。
奥さんは、健康保険の被扶養者で、国民年金第三号です。
国民年金第三号の届を出していることが前提ですが。
お子さんは、健康保険の被扶養者です。
国民年金は、20歳未満なら支払不要です。
- 違反報告
- 編集日時:2010/7/3 15:11:14
- 回答日時:2010/7/3 01:03:02