ペット動物法務支援事務所
行政書士 良子修行政法務事務所
◎◎ 動物の虐待 ◎◎
「動物愛護管理法」では、愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又はは100万円以下の罰金。みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、30万円以下の罰金。
(同法第27条)
●《 事件 1 》
動物の里親の会から犬をもらった男性が、その犬に熱湯をかけるなどの虐待を続けたことに対して、この団体が警察署に告発した。                                  
                                               【大阪簡裁 平成12年9月】

判決・・・
大阪簡易裁判所は、この男性が「動物の保護及び管理に関する法律」に違反していたことを認め、罰金3万円の刑を命じた。




●《 事件 2 》
H13年4月、犬の飼い主が公園のふんの後始末をしないことに憤慨して、大阪市平野区の公園に殺虫剤つきのインスタントめんを置き、食べた犬(10万円相当)が死んだ事件で、器物損壊などで逮捕・起訴された無職の男性(76)に対して検察は懲役1年6月を求刑した。
                                             【大阪地裁 H13年9月13日】

判決・・・
裁判所は「被告は犬の飼い主にマナー違反を注意したが聞き入れられず、生活環境を守ろうという気持ちからの犯行だが、身勝手、悪質だ」として懲役1年4月・執行猶予3年の有罪を言い渡した。




●《 事件 3 》
H12年11月に自宅で生後2ヶ月の子犬の右前脚を切断、4月に京都府身宮津市の路上で生後5ヶ月の子犬を無理やり引きずり負傷させる。など合計10数匹を傷つけ、H11年から多数の犬の前脚を切断し、大阪等の街頭で治療費のカンパと偽って募金を続け、150万円を集めていた京都府の男性が動物愛護管理法違反の罪でH13年6月逮捕・起訴された。検察は懲役6月・罰金3万円を求刑した。
                                             
                                             【大阪地裁 H13年9月25日】

判決・・・
裁判所は「故意に飼い犬を傷つけて見世物にし、通行人の同情を誘おうとした犯行は、卑劣で悪質だ。動機に汲むべき事情もない。」として、懲役6月、執行猶予3年・罰金3万円の有罪を言い渡した。




●《 事件 4 》
野良猫を一匹千円でヤミの三味線業者に売ろうとして野良猫を殴り殺した男に対し、検察は飼い猫・野良猫を問わず猫は愛護動物であり「動物愛護管理法第27条第1項」違反として懲役6月を求刑した。
                                              
                                           【大阪地裁 平成13年12月5日】

判決・・・
「飼い猫と野良猫とを区別する理由はない。」と認め「男の行為は動物の生命を軽視したもので非難されるべきであるが、反省している。」という理由で、懲役6月、執行猶予2年の有罪判決を言い渡した。




●《 事件 5 》・・・判決文データ有
福岡市東区の自宅付近で野良猫を捕まえ、インターネット上の掲示板で虐待方法を募り、それに応じて尾や耳を切断。さらに首をしめたうえ川に投げ捨てて猫を殺害、画像をインターネットで公開した男(27)に対し、検察は「動物愛護管理法第27条第1項」(愛護動物の虐待)違反として、懲役6月を求刑した。                                                    
                                           【福岡地裁 平成14年9月30日】

判決・・・
裁判官は「ネット上の掲示板という無責任な仮想空間で、悪意を増幅させながら、動物虐待を実行した悪質な犯行。だが、ネット上で家族のプライバシーに関する情報が公にされ、行き過ぎた制裁を受けている」として、懲役6月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。(H14年10月21日判決)




●《 事件 6 》
H14年9月4日、東京都大田区の自宅近くの児童公園で、猫を窒息死させ、その5日後に同じ公園で猫を粘着テープでぐるぐる巻きにして乗用車に約1週間放置して餓死させ、餓死させた猫に「国民のアイドル、タマちゃん」などとペンで書き、小学校の校庭に投げ込むなど、H13年7月からH14年9月の逮捕までに23匹の猫を虐待死させていた男性(38)に対して、検察は懲役6月を求刑した。
                                            【東京地裁 H14年11月26日】
  

判決・・・東京地裁は「職場でのうっくつを解消するため自分より弱いものを虐待した陰湿な犯行」「地域住民に言い知れぬ嫌悪感や不安感を抱かせた責任は重い」「禁固以上の刑が確定すれば職を失う事を考慮しても懲役刑が相当」として、懲役6月執行猶予3年の判決を言い渡した。(H14年12月11日判決)




●《 事件 7 》・・・判決文データ有
長野県の乗馬牧場の元経営者の男性が、牧場の馬2頭の死体を放置し、飼育する馬の世話を十分にせずに衰弱させたとして、東京都の動物愛護団体がH13年12月、動物愛護法違反(虐待)で告発した。伊那署が全国ではじめて動物愛護法に伴う罰則を適用していた。元経営者はH13年3月上旬から約1カ月間、馬2頭に対し、別の馬2頭の死体が放置され、馬の糞も清掃されない不衛生な環境下で、餌を十分に与えず、栄養障害にさせる虐待をした。被告側は餌を十分与えなかったことを「芸を仕込むためで虐待ではない」などと主張してきた。
検察は、生き残った馬2頭に対する虐待があったとして、罰金30万円を求刑した。                                             
                                             【伊那簡裁 H15年3月13日】

判決・・・裁判官は「馬に対する給餌量が、飼育に必要とされる餌量をかなり下回っていること、2頭とも栄養不足と推定されること、飼育環境が極めて不清潔なこと、などから虐待の事実を認め、生命ある動物を苦しめた。非難されなければならない。」とした一方で、元経営者の病気などで体が不自由なこと。1頭は比較的衰弱の程度が軽い。等として、罰金15万円を言い渡した。

本裁判は、動物愛護法施行後、初めて出された有罪判決である。
「虐待罪」が成立するためには、必ずしも動物が衰弱する必要はなく、極めて不衛生な環境下で飼育され、
餌や水が十分に与えられない結果、愛護動物が不健康な状態に陥らせる行為も虐待に該当する。





●《 事件 8 》
H14年3月と5月に宇都宮市内の公園で猫が4匹殺された事件で、宇都宮地検は器物損壊と動物愛護管理法違反で同市内に住む男性(22)を在宅起訴。1年6月を求刑した。この男性はH14年5月、同市内で会社役員の飼い犬をゴルフクラブで殴って殺した器物損壊の疑いで逮捕されたが、会社役員が告訴を取り下げたため、同地検は同年10月、処分保留で男を釈放していた。
                                           【宇都宮地裁 H15年6月23日】

判決・・・裁判官は動物愛護法違反の罪で懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。
判決のよると、被告はH14年3月中旬と下旬に宇都宮市内の公園で猫1匹ずつを脚蹴りにして殺害し、5月中旬に同市内の別の公園で猫2匹を脚蹴り後、ひもで首を吊り下げて殺害した。裁判官は「猫に対する独占欲や虐待する快感というゆがんだ考えから犯行に及んだ。捕まえた猫をひもで逃げられないようにしたうえ、首を吊り下げ虐殺した。」また「世間に注目してもらいたい自己顕示欲から猫の死体を木や欄干に放置し、地域住民に不気味感を与えた。」と厳しく指摘した。しかし「被告は反省し、背景になった未熟な人格が一定程度改善されている。」とも述べた。
弁護側は「事件当時、被告は心神耗弱状態であった」と主張したが、「被告は未熟な人格障害に基づくものにすぎず、善悪を認識している。ひもを事前に用意しており、時には罪悪感も抱いている」として主張を退け
た。

虐殺された4匹の猫の内の1匹は、首輪をつけておらず飼猫とは断定できないこと。被告が「餌付けされた
野良猫」と認識していたことから、「客観的には飼猫だが、被告が他人の所有物と認識していたことには
疑問が残る。」として、器物損壊罪ではなく、動物愛護管理法違反の罪を当てはめた。




●《 事件 9 》
犬に餌や水を与えずに、3頭を死亡5頭を衰弱させたとして、愛犬美容学校の職員が神奈川県警小田原署に逮捕された事件。県の動物保護センターから飼育の改善指導、動物愛護団体から虐待の告発が出ていた。
                                            
                                           【小田原簡裁 H15年11月25日】

判決・・・裁判所は動物愛護管理法違反で、学校講師に30万円の罰金(略式命令)を命じた。




●《 事件 10 》
猫を譲り受けた男性が、猫に餌を与えていないとして、元の所有者(女性)が警察に告発した。獣医師の診断により、猫は栄養失調と判断されていた。その後、猫は女性のもとに返された。

                                             【宇都宮簡裁 H15年11月末】

判決・・・裁判所は、「動物愛護管理法」違反で、10万円の罰金(略式命令)を命じた。





●《 事件 11 》
H15年2月13日午後7時頃、山形市内の農道を男性が犬を連れて散歩していたところ、犬がすれ違いざまの車から散弾銃で胸を撃たれ死亡。
同市内に住む男性2人を逮捕、狩猟法で起訴された。
供述によると、キツネと間違って射殺したとの事である。しかし、至近距離(3m)や、発砲後に車のライトを消して逃走するなど不審な点が多かった。
                                              【山形地裁 H15年5月8日】

判決・・・
被告それぞれに、懲役8月、執行猶予2年、罰金30万円(求刑懲役8月、罰金30万円)  懲役8月、執行猶予2年(求刑8月)の有罪判決を言渡した。
裁判官は、両被告は、狩猟法違反にあたる日没後に度々狩猟していた。発砲後、近くに人の気配がすると、自らの犯行が発覚するのを恐れ、逃走するなど悪質な犯行」と指摘したうえで、「飼い主に与えた精神的ショックは大きい。平穏な近隣住民の生活を脅かし、良識ある猟友会の社会的信用も落とした」と述べた。




●《 事件 12 》
餌や水を与えず2匹の犬を餓死させたり、動物取扱業の届出無しに営業したことによる動物愛護管理法違反の疑いで、北海道苫小牧市のペットショップ経営者を逮捕、起訴された。
H14年12月頃から無届でペットショップを経営し犬を販売、H16年2月から3月にかけて、店で飼育していた犬2匹を餓死させた。同店の敷地内には21匹の犬の死骸(一部白骨化)があり、解剖の結果うち2匹は餓死していたことがわかった。
                                            【苫小牧簡裁 H16年9月29日】
判決・・・
被告に対し、求刑通り罰金50万円を言い渡した。
裁判官は、「命あるものは単なる商品ではない。解剖所見などから、虐待が行われていたとしか思われない」と述べた。




●《 事件 13 》
岡山県倉敷市から広島県福山市に引っ越す際、自宅で飼養していた猫22匹を置き去りにし、死なせたとして、飼主の女性(42)が動物愛護管理法違反の罪(遺棄)でH18年8月3日逮捕された。
倉敷区検は同月21日倉敷簡裁に略式起訴した。
起訴状によると、女性は倉敷市の借家で猫を22匹飼養していたが、糞尿等の悪臭がひどく、貸主から立退きを求められていた。
女性は、猫を置き去りにして、福山市に移転。今年の5月頃までは、餌をやりに戻ってはいたが、6月頃からは、放置してたという。
近所の住人からの通報があり、8月20日に倉敷署員と貸主が猫の死体を確認した。
倉敷署は、女性に任意出頭の要請をしていたが、応じなかったため逮捕にふみきった。

                                             【倉敷簡裁 H18年8月21日】
判決・・・
被告に対し、動物愛護管理法違反(遺棄)で、罰金20万円を命じた(略式命令)。





●《 事件 14 》
相模原区検はH19年4月20日、神奈川県警に逮捕されていた同県厚木市の元会社員の男(30)を動物愛護法違反の罪で略式起訴。同男性は、ペットで飼っていたイタチ科のフェレットをンターネット上の「2ちゃんねる」で虐待シーンを公開し虐待していた。

                                           【相模原簡裁  H19年4月20日】
判決・・・
罰金50万円の略式命令。







 
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