ホーム > 畜産物の輸出入 > 偶蹄類動物の食肉の加熱処理施設
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家畜伝染病予防法において、悪性の家畜伝染病の発生地域から輸入される偶蹄類動物の食肉等は、輸入が禁止されています。しかし、農林水産大臣の指定した施設で一定の加熱処理がなされており、輸出国政府機関の検査証明書のあるものに限り輸入できます。 |
(注意)
現在、偶蹄類動物の臓器に対応する加熱処理施設は指定されていないため、事実上、輸入できません。
施設によっては、ソーセージ ・ハム ・ベーコンの加熱処理に対応していない場合があります。