(cache) 動物検疫所/偶蹄類動物の食肉の加熱処理施設

ホーム > 畜産物の輸出入 > 偶蹄類動物の食肉の加熱処理施設


ここから本文です。

偶蹄類動物の食肉の加熱処理施設

 

家畜伝染病予防法において、悪性の家畜伝染病の発生地域から輸入される偶蹄類動物の食肉等は、輸入が禁止されています。しかし、農林水産大臣の指定した施設で一定の加熱処理がなされており、輸出国政府機関の検査証明書のあるものに限り輸入できます。

 

(注意)

現在、偶蹄類動物の臓器に対応する加熱処理施設は指定されていないため、事実上、輸入できません。
施設によっては、ソーセージ ・ハム ・ベーコンの加熱処理に対応していない場合があります。

 

 

 


ページトップへ

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

動物検疫所案内

動物検疫統計

農林水産省情報

ご意見・ご質問

リンク集

植物防疫所