処理法、県に通知 農水省、堆肥化容認

(2010年7月2日付)

 本県の口蹄疫問題で農林水産省は1日、発生現場に残されている大量のふん尿などの処理方法を県に通知した。固形物(ふん)は一定期間シートで覆った上での堆肥(たいひ)化を容認する内容で、埋却が困難な実情に対応した。

 具体的な処理法は、ふんはウイルスを減らすために疑似患畜が確認された農場で最低42日間、ワクチン接種農場では同7日間シートで覆う経過措置を施す。この後、各農家または堆肥センターで中心温度が60度以上になるよう堆肥化処理を行う。

 飼料は原則ふん尿と混ぜ発酵消毒するか焼却、埋却するよう規定。敷きわらなどの敷料もふん尿と混ぜ発酵消毒するか石灰と混合し焼却、埋却することなどを定めている。

 これらの措置で同省は「再導入後の家畜への感染リスクは極めて小さくなると考えられる」とする一方、再導入時には家畜防疫員らにより家畜に異常がないかを確認するよう求めている。

 県は国と協力して家畜防疫の専門家らからなる相談チームを設置し、生産者からの問い合わせに応じる相談窓口も設けることとしている。