日本の技術を学ぶための外国人研修制度で来日した中国人の男性が実習先の茨城県内の金属加工会社で死亡したことについて、労働基準監督署は、長時間にわたる残業などが原因の「過労死」だったと判断し、労災と認定しました。厚生労働省などによりますと、外国人実習生の過労死が認められたのは、これまでに例がないということです。
過労死の労災認定を受けたのは、中国人の蒋暁東さん(当時31歳)です。蒋さんは、海外の若者に日本の高い技術を学んでもらう「外国人研修・技能実習制度」で平成17年に来日し、技能実習生として茨城県潮来市の金属加工会社で働いていましたが、おととし6月、会社の寮で心不全を起こして死亡しました。労働基準監督署は、亡くなる直前の1か月の残業が100時間を超えていたとみられることから過労死だったと判断し、労災と認定しました。外国人研修・技能実習制度を利用して日本に滞在している外国人は、おととしの時点でおよそ19万人に上り、実習先の企業などが安い賃金で長時間働かせていることが問題になっていますが、厚生労働省などによりますと、外国人実習生の過労死が認められたのは、これまでに例がないということです。これについて蒋さんが働いていた金属加工会社は「担当者がいないのでコメントできない」と話しています。