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稚内パチンコ訴訟 高裁判決見直しも 最高裁で弁論、22日判決

(07/02 01:08)

 パチンコ店の開業阻止目的で近くに児童遊園を設置されたため、出店が不許可になったとして、札幌市のパチンコ業者が、稚内市などのパチンコ7業者と遊園の寄付を受けた社会福祉法人に計約10億円の損害賠償を求めた訴訟の再上告審で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は1日、双方の主張を聞く弁論を開き、判決期日を22日に指定した。

 弁論で札幌の業者側は「遊園寄付の主目的は開業阻止だった」などと主張。稚内側は「寄付は社会福祉が目的。札幌の業者が出店予定地を購入する前から遊園設置の準備をしており、開業阻止の意図はなかった」などと反論した。

 書面審理中心の最高裁が弁論を開く場合、高裁判決を変更することが多く、札幌の業者の請求を棄却した差し戻し札幌高裁判決(2009年7月)を見直す可能性が高い。

 差し戻し高裁判決などによると、札幌の業者は1999年4月に出店予定地を購入。稚内の業者側は同5月、近くに設置した遊園を社会福祉法人に寄付した。道旭川方面公安委員会は同8月、風俗営業法などに基づき、出店予定地の100メートル以内に児童遊園があることを理由にパチンコ店出店を不許可とした。

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