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民主・長島衆院議員のセクハラ、地裁が一部認定

7月1日20時39分配信 読売新聞

 民主党の長島一由衆院議員(神奈川4区)が、女性2人にセクハラ(性的嫌がらせ)をしたなどとする「週刊新潮」の記事で名誉を傷つけられたとして、発行元の新潮社に1000万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が1日、東京地裁であり、秋吉仁美裁判長は、1人に対するセクハラ行為について「真実と認められる」と述べた。

 一方、別の女性へのセクハラについては「真実と認めるに足る証拠がない」とし、同社に50万円の支払いを命じた。

 問題となったのは、2008年10月2日発売の同誌で、記事は長島議員が神奈川県逗子市長当時の05年11月、川崎市の居酒屋で開かれた宴席で泥酔し、川崎市議の妻の胸に触ったほか、同市立小学校の男性校長に暴言を吐いたなどと報じた。

 市議の妻が法廷でセクハラを受けたと証言したことについて、長島議員側は「信用性は低い」と反論した。しかし判決は「しなだれかかるように肩に手を回し、手が胸に触れるなどの行為に及んだ」と妻の証言を認めた。校長に「あんたなんか、いつでもクビにできる」と暴言を吐いたとする関係者証言についても、「信用できる」と判断した。

最終更新:7月1日20時39分

読売新聞

 

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