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中国人・生活保護費問題 大阪市、7月分の支払い決定

2010年7月1日5時30分

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 中国・福建省から入国直後の中国人46人が大阪市に生活保護を申請し、うち32人の受給開始が決定していた問題で、大阪市は30日、32人全員に7月分の生活保護費を支払うことを決めた。市は「外国人を利用した貧困ビジネスの可能性があるが、現段階では法的に保護の停止ができない」としている。また、半数以上の申請にかかわった大阪市西区の不動産会社に、46人とは別の中国人男性が住居の仲介を頼んでいたことも同社への取材でわかった。

 市によると、32人は西区と港区に住み、保護費は計241万円。32人のうち26人には、6月分として計184万円が既に支払われている。支払日は原則として毎月1日。

 46人は市内在住の高齢女性2人の介護名目で、大阪入国管理局の入国審査を通った。5月2日と同16日に入国した25人は当初、西区内の同じワンルームマンションの3室に住んでいたという。

 市によると、不動産会社社長と30代の中国人男性の2人が同20日、西区の窓口に生活保護の相談に訪れた。中国人男性は「市内の運送会社に勤務している」と自己紹介し、「私は福建省出身なので同胞。困っているので心配している。就労先についても協力したい」と話したという。不動産会社によると、この中国人男性から住居の仲介を頼まれたという。

 西区は健康福祉局に問い合わせたが、同局は「生活保護の準用可能な在留資格で、(貧困状態にあって)個別に要保護状態と判断されたものは保護せざるを得ない」と判断した。弁護士にも相談したが、同じ見解だったという。

 市の担当者は「保護決定を停止するには入国管理局で虚偽の入国目的を告げたなどの不法行為の立証が必要。入管が入国審査過程を調査中で、疑わしいだけでは法的に停止できない」と話している。(島脇健史、丸山ひかり)

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