顧客から預かった金を着服したとして業務上横領と詐欺の罪に問われた元きらやか銀行員、金森徹被告(41)の初公判が24日、山形地裁で開かれ即日結審した。検察側は懲役3年を求刑した。
検察側は論告で▽着服した金を飲食代、パチスロ代に浪費し、穴埋めのために犯行を繰り返した。動機が身勝手▽自分を信頼した高齢の顧客ばかりを狙い悪質--と述べた。
起訴状によると、09年2月~10年3月の計7回、顧客から預かった現金を横領したり、顧客が定期預金の解約を依頼したと装い現金を銀行からだまし取るなど約940万円を着服した。論告によると、金森被告は03年ごろから同様の行為を繰り返していた。【鈴木健太】
毎日新聞 2010年6月25日 地方版