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2010-05-12 Wed

ニセ医者騒動と医籍検索システム


岩手県宮古病院に医師として着任予定の一宮輝美容疑者(44)が無資格だったとして医師法違反容疑で逮捕された事件で、インターネットで医師資格の有無を確認できる厚生労働省のデータベースの存在を病院が知らなかったことが11日、わかった。

ニセ女医事件、病院は医師検索システム知らず

医籍検索システムを知らないとか,以前の勤務先に問い合わせもしていないとか,そもそも着任直前まで医師免許を確認しないといった話を聞くと,そもそも自前で医師を雇うこと自体に不慣れだったんだろうなという感じがします。この病院に関しては4年前には例の緊急医師確保対策循環器科医師の派遣を受けていて,それ以前はおそらくですがどこかの大学医局の関連病院だったと思われます。であれば派遣が決まった段階で身元は確かだし,免許証の確認が形式的でも問題なかったのでしょう。これが長いこと医師不足に悩んでいるような僻地病院であれば,これまで一本釣りで痛い目にあったりしてむしろ身分照会はキッチリやっているんじゃないでしょうか。もしくは担当事務が交代してそういう経験が失われていた可能性もありますが。どうでもいいですが,あの医籍検索システムってキャリアブレインの会長が

このシステムを知っていれば今回の事件も防げたのではないか

と言われるほど信頼性があるとは思えないです。もちろん派遣業者としては実際の確認方法をあまり表に出したくないのかもしれないですけど。


 

luckdragon2009luckdragon2009 2010/05/12 13:32 信頼性がないケースのデータとかあるんですか?
> 医籍検索システム

inoue04inoue04 2010/05/12 13:44 報道によると、宮古病院は、
・病院を身に来た時点で、交通費10万円を支給
・寒さに弱い、左手が不自由(カテできるのか?)などの理由で、宿舎にストーブを据え付けたり、斜めドラム式洗濯機をつけたりして200万円
などの金を使ってたそうです。
 ちなみに、大阪の病院で循環器科に勤務というのは全くの嘘でもなく、「患者として入院していたことがあった」のだそうです。だから、多少は業界用語を使えたのでしょう。しかし、その程度で騙される病院職員はひどい。
 これなら、私だって、
「心カテやアブレーションの達人。20年目で症例数1000以上。医学博士で、査読つき論文は100を超える」
とか言って、年収2000万円をせしめることも難しくなさそうだ。

DrPoohDrPooh 2010/05/12 13:46 誰でもアクセスできて,氏名と性別と登録年しか情報がないことを考えると裏をかくのは容易だと思うのですが…。これまで悪用されたケースが公開されたのは記憶にないです。

DrPoohDrPooh 2010/05/12 13:51 >年収2000万円をせしめることも
よりによって総合病院の循環器ですからねえ。一年間どころか一週間もたないのでは。

山口(産婦人科)山口(産婦人科) 2010/05/12 13:59 luchdragon2009様
稼働当初はそれはもう。とっくにお亡くなりのはずの有名人が続々ヒットするわ、男性女性間違って登録されてたりするわ、結婚で姓が変わったことが登録されてなかったりするわでめちゃくちゃでしたよ〜。最近は改善されて、石井四郎(石井部隊創設者)なんかはヒットしなくなったそうですが。

それでもDrPooh様がおっしゃるとおりのシステムなので、実在の医師の名前をかたられたらアウトですね。

DrPoohDrPooh 2010/05/12 18:37 解説ありがとうございます。一時期格好の話題になってましたね。まあ,それなら今までの免許証のコピーはどうなんだと言われると本人証明としてはそれも怪しいところではあるんですけど。

luckdragon2009luckdragon2009 2010/05/13 03:21 あらあら。
不思議なデータベースなんですね。

まあ、どっちにせよ、いわゆる免許原本と、専門知識のチェックくらいはしないとダメですね。

しかし、彼らは滞在し続けて、本物の患者の方には、どう接するつもりだったのだろうか? 深刻な事態に対面することは容易に推測可能だと思うのだけど。自身がその診療科の患者であったのなら、なおのこと。

DrPoohDrPooh 2010/05/13 09:40 他の業界だと,厳密に本人と認証できる資格証明になっているんでしょうね。当方は運転免許くらいしか知りませんが…。危険物取り扱いとか銃砲関係とか,かなり厳しそうなイメージがありますが。

inoue04inoue04 2010/05/13 11:07 医師免許証のコピーではなくて、本物を提出させるべきです。コピーなら簡単に偽造できますが、本物は透かしや特殊印刷があって、偽造するには敷居が高い。印刷業者を抱き込む必要がありますが、捕まった場合は、彼らも共犯になります。
宮古病院事件の場合はコピーの偽造の時点で失敗していたのですが。

DrPoohDrPooh 2010/05/13 11:26 コピー提出を認めている時点で,いくらコピー防止策を施しても意味がないですね(今の医師免許は特殊印刷なのは初めて知りました)。これはもう長年の風習なので,ニセ医者騒動が多発して,さらに医籍検索もあてにならないということが周知しないと改まらないような気がします。そういえば開業するときの届出もコピーでOKでした。

santasanta 2010/05/13 19:24 死人や改姓が反映されていないのは、医籍は登録抹消も改姓も申請ベースの処理ですから申請がなけりゃどうしようもないからでは? 戸籍情報とひも付けされているわけじゃないし、申請ベースという原則がある以上、「こんな人生きてるわけないよな」とデータベース運用者が勝手に書き直してしまうことが本当に正しいかどうかは疑問です。
というわけで、「そういう人がかつて登録したことがある」という情報としては使えても、現在も存在するかどうかの情報源とするには仕組からして弱いと思います。医籍の情報は。
しかし、あまり細かく手口を開示すると、次からは医籍検索くらいはしてくるんじゃないかなぁ……この記事を見て医籍検索のことを知る病院事務と、詐欺師ではどっちがおおいのだろう。

なあなあ 2010/05/13 23:12 鍼灸あマ指師の場合は、就職や開業の保健所への届出の際は免許の原本を持参しろと言われますね。自動車免許みたいなカード型になると、持ち歩きやすいしIDカードの代わりになる(無免許者排除につながる)からいいんじゃないかと思うんですけど。

luckdragon2009luckdragon2009 2010/05/14 02:58 電子申請がらみで、本人確認情報は結構 ICカード化されましたが、そういう風になってくれるといいんですけどね。経費かかるけど。

DrPoohDrPooh 2010/05/14 09:30 >santaさん
そうですね。検索システムと言うよりは,根本のデータベースの不備と言うべきですね。まあ他の問題と同じように,社会的な問題になるまでは手をつけられないでしょうけど。

>なあさん
>就職や開業の保健所への届出の際は免許の原本を持参しろ
普通に考えればそういうものですよね。地域によっても違うのかもしれないです。

>luckdragon2009さん
機能を考えれば運転免許証くらいが一番いいと思います。想像ですが,ある世代の方々にはあの類の「免状」に思い入れがあるのかもしれません。カードにしたら何じゃこれは,と苦情が出るとか。

santasanta 2010/05/14 12:39 単に紙のカードにしても簡単に偽造できちゃうわけですから、ICカード化して読み取る端末と照会するシステムまで全部新規に構築という話になるとコスト的に腰が引けちゃうでしょう。写真入りの住基カードの空き領域に「医師免許」のデータを書き込めるようにするとか……およそありがたみが無さそうですね ^^;

DrPoohDrPooh 2010/05/14 15:57 個人的には現物がなくても構わないです。それよりも紛失するリスクが高いので…

京都の小児科医京都の小児科医 2010/05/15 12:15 お知らせを読んでよくわからなかったのですが
http://licenseif.mhlw.go.jp/search/html/information.htm
「医師等の行政処分のあり方等に関する検討会報告書」
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/12/s1216-5.html
まではわかるのですが
<このため、平成18年に医師法及び歯科医師法が改正され、医師等の氏名等を公表することとなりました。>
本件は医師法の第何条に基づくものでしょうか

法務業の末席法務業の末席 2010/05/15 14:05 京都の小児科医様

平成18年法律84号(施行は平成19年4月1日)による、医師法七条2項(改正)、医師法七条の二(条文の追加)、医師法三十条の二(条文の追加)と、それらに伴う医師法施行令十四条の規定が根拠です。

医師法七条2項1号の戒告処分を受けた医師は、同七条の二の1項により再教育研修の命令を受け、その再教育受けている旨を医師法三十条の二での「医師の氏名その他の政令で定める事項を公表」という規定に従い、医師法施行令十四条の3号の「法第七条第二項第一号 に掲げる処分に関する事項」として公表されます。

医師法七条2項2号の医業停止処分を受けた者は、医師法三十条の二の「医師の氏名その他の政令で定める事項を公表」という規定に従い、医師法施行令十四条の4号によります。

なお、本改正の趣旨等については、「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律案要領(平成18年2月10日国会提出)」をご参照下さい。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/164-4a.pdf

この要領の13頁目から15頁目(全20頁です)が、処分医師(歯科医師)の氏名公表に係る部分です。

luckdragon2009luckdragon2009 2010/05/16 15:11 今までは処分者の実名公表はされていなかったのですか?
文面を読む限りはそのようですね。

まあ、他の資格業たるものは、通例官報で、実名公表されるから、それに準じると言えますね。

luckdragon2009luckdragon2009 2010/05/16 15:17 ちなみに、弁護士には明確な告発制度が、弁護士会受付で存在するのですが、何か異様に昨今、告発件数だけがウナギ登りで、弁護士自体の実態はさほど変わらないので、告発件数だけがあがるのは、ちょっと利用者のモラルを疑ってしまいますが。

資格業の懲戒件数の増加も、質の低下と言うより、法務業務の曖昧さの弊害が出てきているのではないか、という指摘が、実の法務業から出てきていたりもします。

まあ、広告の解禁等、自由化の弊害も若干はありますが、それは大きな変化ではなく、一般の資格業は、非常に禁欲的で、へたすりゃ、自己破産しかねない勢いなのは、弁護士を筆頭に、そんな感じです。

法務省が無体な増員政策をしているのが、いかんのですけどね。

京都の小児科医京都の小児科医 2010/05/16 16:03 法務業の末席様

ありがとうございます。
ただ、処分医師(歯科医師)の氏名公表するのはわかりますが、全員の名前を出すのは意味ないように思いますが。。。

あと、おしらせの
「医師等の氏名等、資格の確認に関する情報は個人に関する情報として保護の対象となりますが、当該情報を提供することにより保護される国民の利益と、提供しないことにより保護される医師等の利益を比較し、免許登録番号や生年月日は公表せず、氏名、性別、登録年及び行政処分に関する情報を公表することとしました。」
から

「官僚等の氏名等、資格の確認に関する情報は個人に関する情報として保護の対象となりますが、当該情報を提供することにより保護される国民の利益と、提供しないことにより保護される官僚等の利益を比較し、免許登録番号や生年月日は公表せず、氏名、性別、幹部候補生として中央省庁に採用された登録年及び行政処分に関する情報を公表することとしました。」

はどうでしょうか

luckdragon2009luckdragon2009 2010/05/16 23:41 官僚は贈収賄対象ですか?
訓告や懲戒などは現在でも氏名公表されてませんでしたっけ?

新聞とかマスコミ情報なので、官報掲載は全員じゃないのかな?

ちなみに、医師の処分者全員掲載は意味があります。
なぜかと言うと、法的平等の精神に準じるからです。特定の医師のみが公表され、他が公表されなかったら、各自不平等と感じるでしょ?

DrPoohDrPooh 2010/05/17 04:59 毎年2月頃に新聞記事が出てますね。全員の氏名を載せているところ,処分の重い医師のみのところ,人数のみのところと様々で,各紙の姿勢が垣間見えます。まあ法的義務はないのでしょうけど。前回に限っては,処分を危惧していた医師の氏名が「ない」ことを確認するのに役はたちました。

京都の小児科医京都の小児科医 2010/05/17 05:30 luckdragon2009様
DrPoof様

ちょっとやりとりに齟齬があるようです。

>官僚は贈収賄対象ですか?

意味がわかりづらいと思いますが、医師名は処分者及び処分者以外の全員掲載システムです。

医師は全員(繰り返しますが処分者以外も)が氏名、性別、登録年が公開されています。
医師等資格確認検索システム
http://licenseif.mhlw.go.jp/search/top.jsp

+行政処分に関する情報だと思います。

医師の処分者全員掲載は意味があると思いますが
医師の処分者以外の全員掲載(何十万人もいる)は意味があるでしょうか?
(税金の無駄遣いでは?)

仮にあるとすれば同様に(地方に出向もある官僚の)
国家官僚等資格確認検索システムも必要と思います。

santasanta 2010/05/17 06:22 公開しないことによる個人のメリットは医師でも官僚でも同じでしょうから、問題は公開することによる国民の利益です。

医師については、(1)個人営業の開業医がたくさんいる、(2)ニセ医者事件がそこそこの頻度で発生している、(3)免許の有無が患者の健康に直接影響する可能性が高い、などの特殊な条件がありますから、「このドクターは本当に医師なのだろうか?」と思った時に照会可能なシカケがあれば国民の利益になると考えていいでしょう。

同じように弁護士も日弁連が登録会員のデータベースを公開していますが、これも個人営業が多い弁護士だからでしょう。

公務員については、大昔から冊子で『職員録」が公開されています。電子化してDBとして公開はしていないみたいですが、そもそも個人営業というのが存在しないわけですからこんなものを一般市民が使う機会はあまりないような。心配なら役所の代表電話に電話すれば済むのでは?

法務業の末席法務業の末席 2010/05/17 11:04 弁護士や司法書士、税理士、社会保険労務士など、いわゆる法律士業者は、それぞれの所管法令により、業務独占権と名称独占権が与えられています。例えば税理士でない者は税務申告を業として行ってはならず、税理士という名称を名乗ることも法律(税理士法)で禁止されています。

こうした業務独占権と名称独占権を与える代わりに、士業法では身分証(免許証)の携帯と、依頼人や利害関係者の求めに応じて身分証を提示することが義務づけられております。また、士業の資格試験の合格者は官報に掲載(受験番号だけですが)され、士業会(税理士会とか社会保険労務士会)に開業登録した場合は、氏名と開業事務所の所在地が官報に記載されます。

このように法律士業者は、資格を得て登録すれば、その氏名と所在地と開業年月日は、公開(官報掲載)されます。また開業後に氏名が変わったり(婚姻などでの改姓)、或いは事務所を移転したときは、所属する士業会を通して変更届を提出し、改めてその変更内容を官報に掲載されることになっています。この士業会への登録手続や、登録内容の変更手続を怠った場合は、d刑事罰(懲役刑又は罰金刑)を受け、士業会の懲戒委員会の審査により業務の停止や、合格開業資格そのものが取り消される懲戒処分(弁護士を除いて処分権限は所轄大臣)を受けます。

つまり、法律士業者は資格登録すれば氏名や所在地が公開されますし、無資格開業はもちろん、無登録での開業や登録内容を偽ったり、無登録での名称使用(例えば名刺の肩書きに使う)するだけで法違反となります。

同じように医師(歯科医師)は、医業について業務独占権が認められ(医師法17条)、名称独占権が認められ(医師法18条)ています。しかし、医師法17条には罰則がありますが、無資格者が医師を名乗ったり医籍登録の内容が適切でなかったりという、医師という名乗りに関する医師法18条には罰則がありません。医師法31条に罰則規定がありますが、あくまでも17条違反(無資格での医業を為した者)が「医師」を名乗っていた場合に罰則があるだけで、医業を行わずに無資格で「医師」を名乗るだけなら罰則は無いのです。

また、医師法には医師免許の常時携帯とか、求めに応じての提示の義務の定めもありません。ですので、医師と名乗る者が本当の有資格者か否か、医療を受ける患者や一般国民に明示することが義務づけられていません。これは法律によって業務独占と名称独占を認められた資格職の中でも、医師は特異な存在と私には思えます。

業務独占と名称独占を法律(医師法)で許されるなら、その独占を許されて処罰を免れる証、すなわち免許証の提示義務なり、資格者であることの最小限の情報公開(氏名・合格年度など)は、一般の国民感覚からすれば当然のことと思います。平成18年の改正までの医師法には、医籍への登録や変更手続、さらには医籍の公開も明確に定められていませんでした。

今回のニセ医師事件の教訓としては、医籍の公開だけでなく、免許証の掲示の義務づけなども検討すべき課題だと、非医師としては思う次第です。

luckdragon2009luckdragon2009 2010/05/17 14:51 何か私の懸念も含め、提示頂いた形ですみません。
> 法務業の末席 様

特に補足すべき事もありませんね。w

京都の小児科医京都の小児科医 2010/05/17 17:40 >今回のニセ医師事件の教訓としては、医籍の公開だけでなく、免許証の掲示の義務づけなども検討すべき課題だと、非医師としては思う次第です

いや、今回の教訓として現在公開されている医療情報データベースに基づいた
新ニセ医師事件がおこると思います。

お知らせの下段
http://licenseif.mhlw.go.jp/search/html/information.htm
を参照してください。

○医療機関の方へ
医師等資格確認検索により医師等の資格の有無を検索することはできますが、医師又は歯科医師として医療機関へ採用する場合は、従前のとおり、医師(歯科医師)免許証及び卒業証書の原本の提出を必ず求め、資格を有していることの確認を十分に行ってください
・・・・・・・・・以下続く

京都の小児科医京都の小児科医 2010/05/17 17:56 可能なら2点教えてほしいのですが・・・

1.法律士業者は資格登録すれば氏名や所在地が公開されます。
ネット上のどこにあるのでしょうか

2.身分証(免許証)の携帯
これは免許書と同時に身分証が配布されているという意味でしょうか

仮に他の業種と同等に公開するとすれば、歴史的経緯から議論もありますが
厚生労働省ではなく、日本医師会が公開するべきでしょう

IkegamiIkegami 2010/05/17 18:24 =>京都の小児科医さま
例えばこことか。
http://www.nichibenren.or.jp/bar_search/

santasanta 2010/05/17 18:42 それぞれの会のwebみれば載っていますが......

弁護士 http://www.nichibenren.or.jp/bar_search/
税理士 https://www.zeirishikensaku.jp/
司法書士 http://search.shiho-shoshi.or.jp/access_support/
社会保険労務士 http://www.shakaihokenroumushi.jp/footer/list/

です。これらの会は登録することが仕事するための条件になっている会ですから、定義により加入率は100%です。任意加入で加入率が6割を切っている日本医師会とはそもそも立ち位置が違います。

京都の小児科医京都の小児科医 2010/05/17 18:44 Ikegami様
(DrPoof様続けていいのかなと思いますがすいません)

ありがとうございます。
さすがに日弁連は医師の世界((国家機関(厚生労働省)の監督下にある))とは違うなと思いました。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/jfba_info/organization/nichibenren.html
「日弁連は、国家機関からの監督を受けない独自の自治権を有し、弁護士の品位を保持し、弁護士事務の改善進歩を図るため、全ての弁護士及び52弁護士会を指導・連絡・監督する唯一最高の機関です」

京都の小児科医京都の小児科医 2010/05/17 18:48 santa様
(DrPoof様続けていいのかなと思いますがすいません)

ありがとうございます。メールが前後しました。
法務省に別に登録データベースがあるということでいいでしょうか

santasanta 2010/05/17 19:02 法務省が弁護士名簿のコピーを持っているかどうか知りませんが、名簿を管理しているのは日弁連ですから、日弁連が公開するのが筋です。司法試験をやっているのは法務省ですが、司法修習が終わっても弁護士ではありません。日弁連の「弁護士名簿」に登録されてはじめて弁護士になります。

http://www.nichibenren.or.jp/ja/jfba_info/membership/index.html
あたりを読んでください。

日本医師会は医師の情報を全部は把握していないのですから、公開の主体とはなり得ないでしょう。厚労省が管理しているデータを公開するのであれば、厚労省が主体となるのが筋です。

luckdragon2009luckdragon2009 2010/05/17 19:02 因みに、最近ではオンライン申請の関係で、認証基盤まであります。
> 各書士

luckdragon2009luckdragon2009 2010/05/17 19:05 弁護士はなかったかな。

素人の浅知恵素人の浅知恵 2010/05/17 19:38 運転免許なら、免許更新という確実に公簿(データベース)のデータ品質の維持を図る機会が法制度上担保されてる訳ですけど、医籍簿という公簿自体、適時性・適正性の維持に関して、制度的(法律的)にも実効上も、今の時代背景を前提にすると若干弱いのは一つの側面なのではないかと。
制度が始まった時期の時代背景や、超長期に亘って利用される事が前提の公簿であるが故に、途上での制度変更は政治的・現実的には難しいのも事実かも知れません。

#理屈上は技術的に可能であるという事、所与の資源的制約の中での実装可能性の有無という事、政治的に可能であるという事、法的に可能であるという事、現実に対応可能であるという事、これらの間にはそれぞれにそれなりの障壁がありますから。
----------
例えば社労士さんなら、免許を有していても社労士会に登録しないと社労士の業は行えないので、社労士会の会員名簿の適時性・適正性は、法制度的に担保されてる部分がありますよね。

##ちなみに、私の居所の管轄社保事務所ではネットのない昔々の時代、管内社労士さんの一覧が事務所内に掲示されていました。地元社労士会からの要請だったとか。(もっとも、当時社保事務所は都道府県機関として設置され、都道府県知事の下にあった=機関委任事務&地方事務官制度の下にあった=ので、都道府県が異なれば対応も違った可能性はあります。所謂地方分権推進法施行に伴う社保事務所の社保庁の支分部局化以降の実情は、その後の年金事務所移行後も含めて、現状について詳しくは知りません。ペコリm(__)m)

京都の小児科医京都の小児科医 2010/05/17 20:57 santa様

ありがとうございます。

>日本医師会は医師の情報を全部は把握していないのですから、公開の主体とはなり得ないでしょう。厚労省が管理しているデータを公開するのであれば、厚労省が主体となるのが筋です

私としては、逆になぜ日本医師会が医師の情報を把握せず、厚労省がいまだに医師を国家管理しているかを歴史的経過を含くめて説明できればいいのですがまだできません。

ただ、参考資料としてはあげれらます。
公務員制度と専門性
―技術系行政官の日英比較―藤田由紀子
http://www.sendai-sentyuri.co.jp/sup/books/ha18.html

luckdragon2009luckdragon2009 2010/05/17 21:32 まあ、弁護士は自立独立性を重んじる、法務業ですから。
歴史的にもそうです。

> さすがに日弁連は医師の世界((国家機関(厚生労働省)の監督下にある))とは違うなと思いました。

弁護士のみ、ボス弁の関係で、資格法人形態も他資格と相違する。

luckdragon2009luckdragon2009 2010/05/17 21:40 ちなみに、住民基本台帳の ICカードを使うと、領域に本人認証電子署名があるので、これと紐づける事により、各人の認証と自己証明が可能となるので、その情報を元に医師籍データベースを作ると、認証基盤としての医師認証が可能となります。

認証基盤自体は、既にオンライン申請で稼働しています。
カード自体は総務庁が作成・管理し、情報自体の管理は、各地方自治体が行います。

santasanta 2010/05/17 22:44 そもそも医師免許の確認がうまくできてないという話からの流れですから、「公的個人認証サービスの証明書と医師免許の情報を紐づける」ということ自体がむずかしいのですよね。証明書に署名する組織(地方自治体)が医師免許に関する正確な情報を持っているわけではないし、それをきちんと確認できるデータベースも存在しないのですから。自前で確認する方法を持っている士業会が登録会員の証明書発行業務を行うのとはわけがちがいます。

DrPoohDrPooh 2010/05/17 23:26 ちょっと見ないあいだにかなり詳しい議論になってますね。今ようやく読み終えたのですが,医師免許に関しては設立基盤からして他の資格とかなり異なっているらしいことはなんとか分かりました。やはり運用面だけでなくデータベースそのものに問題があるというところでしょうか。

法務業の末席法務業の末席 2010/05/18 00:58 何だかエラくスレが伸びますなぁ。

≫素人の浅知恵(2010/05/17 19:38)様

>例えば社労士さんなら、免許を有していても社労士会に登録しないと社労士の業は行えないので

ここはチョット違う。
これ↓が正確な表現です。
○我々は「試験に合格しても」社労士会に登録しないと「免許証」が貰えない。

社労士会に登録して、初めて社会保険労務士の「免許証」が貰えます。この免許(正確には「票証」と言います)の登録日付の官報に、氏名や番号などの「登録の事実」が掲載されます。官報掲載は、国民の誰もが閲覧可能(現在は官報は発行日に即日ネットで全頁がPDFで公開されますし、公的図書館には大抵バックナンバーも含めて、全号が置かれているはずです)ですから、毎号の官報をチェックして行けば、自ずから士業者の最新名簿は作成可能です。

今年の4月に新規登録又は抹消もしくは追加資格の付記を申請した社会保険労務士の掲載例です。
http://kanpou.npb.go.jp/20100430/20100430g00093/20100430g000930127f.html
http://kanpou.npb.go.jp/20100430/20100430g00093/20100430g000930128f.html

また懲戒処分を受けると、同じく官報に掲載されます。(司法書士の例です)
http://kanpou.npb.go.jp/20100507/20100507h05306/20100507h053060011f.html

交付される票証(免許)は顔写真付きで、一連番号が付されております。この番号はルールに従って付されていて、頭から何桁目、次の何桁目、というように桁のブロックごとに意味があります。見る人が見れば、何処の都道府県で、何年度に登録した者で、その年の何番目の登録者か判明します。


≫京都の小児科医 (2010/05/17 20:57)様

医師会は、大正5年の旧医師法では、医師全員の加入(郡市区医師会・道府県医師会)が義務づけられました。さらに大正12年の改正で、道府県医師会が日本医師会を設立する規定が設けられ、それまで任意団体だった日本医師会が、法定団体となりました。初代日本医師会会長は北里柴三郎氏です。

この法定の日本医師会は、その後の大正15年の健康保険法施行に伴う勅令で、健康保険の保険診療の委託契約を一括して受ける団体となりました。言うなれば保険医の元締めであり、健康保険行政を司る現在の厚労省保険局とか地方厚生局の機能を委ねられた、半官的組織となりました。

戦後、GHQによる日本の行政統治体制の解体と再構築の意向(命令)により、戦前の医師の全員が加入義務とされていた日本医師会は解散させられ、新たに民間法人としての日本医師会に生まれ変わり、医師の加入義務も外されました。その代わりに厚生省など行政組織に医師の管理監督権や、保険医の資格審査権などが移り、医政官僚の支配体制が出来上がっていきます。

非常に粗っぽいですが、日本医師会の歴史です。
参考文献:「日本医療保険制度史(増補改訂版)」吉原健二+和田勝著 東洋経済


≫DrPooh (2010/05/17 23:26)様

スイマセン、人様のブログの投稿欄を、勝手に使わせて頂いております。

>やはり運用面だけでなくデータベースそのものに問題があるというところでしょうか。

元々が、医籍への登録と登録内容の変更手続が、医師個人の義務とする法的根拠が無かったことが一番大きいかと。

従前の医籍名簿は、医師国家試験の毎年の合格発表を、糊で貼り合わせただけの「合格者名簿一覧」と言うのが、正直なところではないでしょうか。

医師の場合は、我々のような法律士業と違い、業務内容や必要とする知識が非常に高度で、簡単に詐称(なりすまし)して、実際に保険診療を行って診療報酬の支払いを受けるのは、相当困難でしょう。

その高度な業務特性と詐称の困難性から、随時「医師名簿」と照合したり、日常の診療のつど「医師免許証」を確認したりする必要性を、医療界も国民も感じてこなかった。だから医籍簿の日常的アップデートを義務化する発想や、必要性を感じてこなかった。そういうことだと思うのです。

luckdragon2009luckdragon2009 2010/05/18 02:50 寝落ちしてました。(苦笑)

ともあれ、大本のデータ登録の真正をただせば、自ずから多様な方法への道は開けますが、金銭的なコストと、人的コストがかかります。

それを各医療機関の採用担当が担保するのか、日本医師会ないし、業界団体、もしくは管轄官庁の名簿管理側が行うのか、という話だと思います。

まあ、順当なのは管理しているところがやる、という事であれば厚生労働省ですが、医師の独立性を、弁護士のように志向したいのであれば、資格者団体という事になりますね。

ただ、当然ながら、集約する先は、基本的は全員が加入している団体である必要性があるわけですが。

luckdragon2009luckdragon2009 2010/05/18 02:54 なお、報酬について補足すると、各士族は、医療と異なり、自由化されていますので、各資格者は報酬表を明示し、業務内容を明確に提示して、報酬の支払いを受ける必要性がある、と各資格施行規則(確かそのはず)に記載してあります。

なお、その前は、報酬表を各書士会が作成し、管轄官庁に了承させると言う流れでした。(弁護士は成功報酬なので、元々自由報酬でしたが)

京都の小児科医京都の小児科医 2010/05/18 05:09 >だけでなくデータベースそのものに
DrPoof様すいません流れで疑問なのですが・・・

いわゆる医籍の原簿(データベース)というのものがあって
それは誰でも閲覧可能なのでしょうか

あるいは個人情報保護もあるとも思いますが、本人あるいは医師なら可能とか
本事件のように病院の事務局長はどうでしょうか

すいません、なぞは深まるばかりです。

京都の小児科医京都の小児科医 2010/05/18 05:13 法務業の末席様

ありがとうございます。 勉強します。

santasanta 2010/05/18 08:06 医籍は医師法により厚労省に備えることが規定されていますから、紙か電子化したDBかわかりませんが、存在はしているはずです。誰でも閲覧可能な状態かどうかは知りません。
1956年には厚生省が刊行物として出していたくらいなので特に秘密というわけではないのでしょうが、最近の個人情報保護の風潮からすると、正当な理由がないと駄目くらいのことはいわれても不思議はないと思います。

santasanta 2010/05/18 08:13 調べた訳ではないので、この書き込みは憶測というか妄想です:

医師と弁護士などの一番大きな違いは、医師という職業が近代的な法整備が行われるより遙か前から存在していたという点だと思います。医師が先にいて、後から免許制度ができた。
江戸時代の医師は自称すれば医師です。そういう人たちが同業者組合を作って管理するのでは医療の質について担保することは無理と考えるのは自然なことで、国が資格管理を行わざるを得なかったのではないでしょうか。

DrPoohDrPooh 2010/05/18 10:02 「医師等資格確認検索」に掲載されているのが「厚生労働省に現在登録されている医師及び歯科医師(以下「医師等」という。)のうち、医師法又は歯科医師法に規定する2年に1度の届出を行っている医師」ということですから,2年に1度の届出を行っていない医師を含めたデータベースがあるはずですね。ただし,それにしても現存する医師をどのくらい正確に反映しているかという問題はあるわけですが。
不完全なアップデートを繰り返してグダグダになったOSを,パッチを当ててだましだまし使うか,それともクリーンインストールするのかという感じでしょうか。

京都の小児科医京都の小児科医 2010/05/18 11:29 santa様

>医師と弁護士などの一番大きな違いは、医師という職業が近代的な法整備が行われるより遙か前から存在していたという点だと思います。医師が先にいて、後から免許制度ができた

まったく賛成です。本件は医制を論ずる必要がありますが、基礎的な資料が
ネット上に公開されてないため現場では論ずることができないことを理解してください。

基礎的な資料とは
医制五十年史
医制八十年史
医制百年史
です。 これは政府(厚生労働省官僚)の医師を国家管理するための政策(基礎的な情報を出さない)の一環だと理解しています。 
ちなみに 医制は、1874年(明治7年)8月からですから、そろそろ医制百五十年史2024年を書く準備をするべきでその視点から論ずるのが先進国の医師の常識と思います。 長く、数十年(2世代以上)に渡って医師が国家管理されてきたため、もはや厚生労働省から自立することの意味もたいていの医師は何のことかさっぱりわからなくなっています。

素人の浅知恵素人の浅知恵 2010/05/18 17:32 > 法務業の末席 様
ご教示深謝致します。。。ペコリ。m(__)m
試験の実施から免許の交付・管理まで、厚生労働大臣の権限を、社労士会(連合会を含む)に委ねた形になってると解してよさそうでしょうか?

> 以下、名宛人を特定せずに。
「師」と「士」の違いは何か?近年の保助看法の改正まで「師」という文字が充てられる職業は、医師・歯科医師以外にはどうだったか?という事を考えると、この文字(師と士)の使い分けが、深遠なる歴史的経緯を示してるんじゃないかなと。。。。(根拠レス想像)

医籍簿は、そもそもは免許状交付簿的なものなんじゃないかな。(現物を見たことが無いので、根拠レス邪推ですけど。)
医籍簿が創設された時代において、”あくまでも試験合格・免許交付という事実を記載する簿冊”として始まったのではないか?と。”公簿(≠公募)の一つ”なんだし、当初はそれで十分と考えられていた可能性は否定できないだろうと。

というか、医籍とか医籍簿とかって言葉自体、知る人ぞ知るみたいな側面があって、関係業界以外に広く知られているものでは無かったですし。(今もかな)

法務業の末席法務業の末席 2010/05/18 19:20 素人の浅知恵 様

>厚生労働大臣の権限を、社労士会(連合会を含む)に委ねた形

というより、試験合格者は、士業の業務を行える有資格者(免許を与えられた者)では無いのです。試験合格者が、実務経験または実務経験に代わる研修を終了し、その上で労務士会に登録して官報に掲載されて、初めて「社会保険労務士」と名乗ることが許されます。試験合格+登録(士業会に入会)が免許の条件で、試験合格だけなら、無免許者と扱われます。

試験合格者=無免許者=○○士を名乗ることもダメ

医師免許については、試験合格者=免許者であって、登録手続とか、師会への入会とかは、法律上は免許の要件になっていません。試験合格すれは自動的に免許が与えられます。

入会&登録手続が免許の条件となっていることが、根本的な違いですが、士業によっては、試験合格者でなくても士会に入会&登録で免許が交付されることがありますので、試験合格は絶対条件じゃないのです。

社労士なら、司法試験合格者が入会&登録すればOKですし、弁護士なら、大学法学部の教官として一定の経験年数あれば、弁護士会入会&登録で弁護士となれます。

素人の浅知恵素人の浅知恵 2010/05/19 09:28 > 法務業の末席 様
重ねてのご教示ありがとうございました。ペコリ。m(__)m

私の周辺に、社労士試験合格者は結構居るのですが、その割に士業の有資格者が少ないのは、その当たりの事情もありそうですね。納得です。
単に社労士会に入会してないだけかと誤解してました。。。試験合格と免許取得の間にワンクッションあったんですね。

#本業(本職)が別途ある中で実務経験を積む時間がないとか、会費が高いとか、受験時点では試験合格程度の知識があったという証明で足りるとか、、、そんな話も(汗

luckdragon2009luckdragon2009 2010/05/19 10:10 退任者もいますからね。
> 各士族

luckdragon2009luckdragon2009 2010/05/19 10:12 行政書士は、公務員であれば、w
まあ、実務しない人多いけど。

RainbowCoffeeRainbowCoffee 2010/06/30 18:48 医師免許持ってたって勝手に患者の裸体(開腹状態)をツィッター上で背景画像にするサイコパスのような医大の医師の方がニセ医者よりもニセ医者ですよ。
諫める事をしない医師もニセ医者です。
絶望しますね。

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