2010-06-22

差別や偏見の解消を

テーマ:ブログ
 本日、ハンセン病患者を追悼し、名誉を回復するための式典が開催されました。
 ながつま昭は、「ハンセン病については、患者の方々、家族の皆様に筆舌に尽くしがたい苦痛・苦悩をお与えしてしまったことを、厚生労働大臣として深く反省し、お詫び申し上げるとともに、亡くなった方々に哀悼の意を表します」「ハンセン病問題は、決して繰り返してはならない歴史であり、これを教訓とするとともに、残された問題の解決に取り組んでまいります」と式辞を述べました。
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コメント

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1 ■昭さんや、関係者の皆様へ。☆☆☆☆☆☆☆

☆☆神秘的な素敵な自然の流れに、逆らわず☆☆、
《《精一杯》》、
お送り致しました。
☆☆☆☆☆☆☆
m(_ _)mm(_ _)m。


本日も、
お疲れ様で
ございます。

☆☆☆☆☆☆☆
m(_ _)mm(_ _)m。



優しいメッセージを、

発信してくださり、


ありがとう
ございます。

☆☆☆☆☆☆☆
m(_ _)mm(_ _)mm(_ _)m。



皆様と、


無理をしないように、
気を付けて、



優しい笑顔で、


仲良く楽しく、

過ごしたいですね。

☆☆☆☆☆☆☆
m(_ _)mm(_ _)mm(_ _)m。




《真実》に、
気付いていただき、



皆様と、


優しい笑顔で、

♪♪心から♪♪、
幸せになりたいと、

思っておりますので、



宜しければ、


今後も、

ご活用ください。

☆☆☆☆☆☆☆
m(_ _)mm(_ _)mm(_ _)m。



《プロフィールやブログ》の内容を、


今後も、


自信を持って、

♪♪心から♪♪、
おすすめ出来ますので、


安心して

ご活用ください。

☆☆☆☆☆☆☆
m(_ _)mm(_ _)mm(_ _)m。




優しい心強いメッセージや、

優しい素敵なメッセージを、

発信してくださる、

素敵なテレビ番組や、
素敵なブログ等を、

拝見出来る事を、


♪♪心から♪♪、
楽しみに
しております。

☆☆☆☆☆☆☆
m(_ _)mm(_ _)mm(_ _)m。



皆様の、


優しい笑顔が

大好きな、


三重県伊勢市の、

北村奈生より。

☆☆☆☆☆☆☆
m(_ _)mm(_ _)m。


☆☆☆☆☆☆☆
m(_ _)mm(_ _)mm(_ _)m。

2 ■これからも

どうぞ、弱い人たちに目を向けて行ってください。よろしくお願いいたします

3 ■政治

政治の力ってなんでしょうか? 財源がないとの理由で、生活保護の母子加算は復活しても、老人は切り捨てられる。 長妻さんに期待した人を裏切ってほしくないです。

4 ■差別のない世界

まず、小泉悪政政権の中行われた医療改革の全面見直しは必要。
特定疾患に認められていない病気対する保護など、医療関係ではやらなければならない事は沢山あります。
そういう点での誠意ある政策を期待している人がいることを忘れないで頂きたい

5 ■ハンセン病の二の舞になる事の無きよう/2

今回ご連絡させて頂いたのは、帰国にあたり現在の治療を日本国内で継続する事に法的な不備が障害になっており、このままでは母国に帰る=最良の治療を受ける権利を阻害される、という事になってしまいます。

というのも、麻薬携帯輸入申請を取り扱う関東信越厚生局の担当者/梅本氏に確認したところ、当初、医療大麻で問題がない、前例もあるということだったのですが、後日書類の確認でお話しした際、それは合成THC製剤のみ(大麻の主な有効成分はTHCとCBDとされていますがその片方THCのみの合成コピー)という制限があるということで、それであれば合成なので麻薬扱いになり、持ち込みが出来る。

しかし、日本では他のいわゆる麻薬とは別に大麻取締法が制定されており、その4条2・3項にて大麻から作られた医薬品は医師が処方する事もその処方を受ける事も禁じられています。(同時にこの項目が存在する為に臨床データすら取れないという、国内での研究を決定的に阻む状況があります。これは以前、会談した長崎国際大学の薬学部・山本経之教授も仰っておられます。)

6 ■ハンセン病の二の舞になる事の無きよう/3

難病患者本人の立場からすれば、この「医療用途での使用までもが明示的に禁止されているいう通常ではありえない条項がある為に、カルフォルニア州では一般的に行われており、かつ十分な効能を得られている医療大麻が使用を中止し、需要も少なく治療効果も劣る合成THC製剤を使用せざるを得ない。」というのはまさに恐怖です。

ただ、今までこういった具体的な事例がなかったようで、所轄する厚生労働省監視指導・麻薬対策課の担当官・稲葉氏や内閣府・薬物乱用対策推進会議事務局の萩原氏も「このままでは、憲法で保障されている基本的人権の重大な侵害であり、救済措置が一切ない等という事は民主主義国家のシステムとして重大な欠陥である。」と、同意頂いており、「解決策」として「運用や解釈を変える等指示」を出せるのは大麻取締法自体を法務省と共同で所轄し、なおかつ国民の健康を預かる厚生労働省の最高責任者、厚生労働大臣しかいないという「結論」となりました。

ちなみに、僕自身のビザが7月12日で切れてしまうので、遅くともそれまでに出国しなければなりません。
前述の梅本氏には「麻薬携帯輸入許可証」の書類自体の発行や郵送にかかる期間を考慮して、「7月5日までに申請書をメールで提出すれば間に合わせる」と言って頂いております。
民主主義国家の名に恥じろことのない「救済措置」をよろしくお願致します。

特定疾患クローン病患者/医療大麻認定患者・成田賢壱

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