弁当持ちとは、刑事裁判で執行猶予がついた人のこと。
【年代】 - 【種類】 -
弁当持ちとは刑事裁判で執行猶予がついた人を意味する。これは人が常に持ち歩き、食べたらなくなってしまう弁当を、釈放後もついてまわり、(期間中に)犯罪を犯したらなくなってしまう執行猶予にかけたものである。また、刑事裁判で執行猶予が付くことや付いたことを弁当がつく、弁当付きという。
日本語俗語辞書 Copyright(C) 2005- ジャストレ JusTrend.com All Rights Reserved.