節税対策と法人税・消費税・事業税・住民税など税金知識を税理士が解説。 |
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節税サポート > 法人税法のしくみと納税 > 外国税額控除 外国税額の控除とは?・別表1と別表4 | 直接納付 外国税額控除1.外国税額の控除とは?内国法人が外国法人から受ける配当や外国支店の所得などに対しては、外国法令により外国税が課税されます。 また、内国法人は、所得の源泉が国内にあるか国外にあるかを問わず、全ての所得に対して我が国の法人税が課税されます。 たがって、内国法人が外国法人から受ける配当や外国支店の所得などに対しては、外国税と我が国の法人税が二重課税されることとなるため、所得税額控除と同様に外国税を法人税額から控除することにしています。これを『外国税額控除』といいます。 >>課税所得の出し方(別表4) 2.別表1と別表4外国税額の控除(別表1) 内国法人が納付する外国法人税の額のうち一定の金額を法人税の額から控除し、控除しきれない金額は還付されます。 所得計算上の取扱い(別表4) 外国税額控除の適用を受ける外国税額を損金不算入とします。 外国税額控除の適用を受ける場合には、一旦、所得金額をグロスアップし、税額控除することにしています。 したがって、税額控除の対象となる外国法人税額は、所得金額の計算において損金の額に算入されず、別表4において控除対象外国法人税額として加算されます。
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