節税対策と法人税・消費税・事業税・住民税など税金知識を税理士が解説。 |
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節税サポート > 法人税法のしくみと納税 > 所得税額控除 所得税の控除とは? | 別表1と別表4 | 元本の種類と期間按分について・中間配当などにかかる計算期間について 所得税額控除1.所得税の控除とは?法人が受ける利子、配当、給付補填金、賞金などに対しては、所得税法又は租税特別措置法等の規定により、所得税が源泉徴収されます。この利子、配当なども法人の所得金額を構成し、法人税が課税されます。 つまり、同じ国税である所得税と法人税が二重に課税されることになってしまいます。 そこで、法人が源泉徴収された所得税を、法人税の前払的性格を有するものと考え、この所得税と法人税の二重課税を排除するため、源泉徴収された所得税額を、法人税額から控除することにしています。これを所得税額控除といいます。 所得税額控除の制度の内容は、別表1における取扱いと別表4における取扱いとに分かれます。 >>課税所得の出し方(別表4)
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