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No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除

[平成21年4月1日現在法令等]

  確定申告書を提出した法人の各事業年度開始の日前7年(注1)以内に開始した事業年度で青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額は、その各事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入されます。

1 繰越控除をする法人等

  欠損金の繰越控除をする法人は、欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後の各事業年度について連続して確定申告書を提出している法人です。
  欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出していれば、その後の事業年度について提出した確定申告書が白色申告書であっても、この繰越控除の規定が適用されます。
  ただし、他の者による特定支配関係(注2)を有することとなった欠損金額等を有する法人(欠損等法人)が、その特定支配関係を有することとなった日(以下「特定支配日」といいます)から5年以内に、旧事業(特定支配日の直前において営む事業)を廃止するとともに、その旧事業の事業規模のおおむね5倍を超える資金借り入れ等を行うことなどの一定の事由に該当するときは、その該当する日の属する事業年度(以下「適用事業年度」といいます)以後の各事業年度においては、その適用事業年度前の各事業年度に生じた欠損金額については、この繰越控除の規定は適用されません(注3)。

2 繰越控除される欠損金額

  繰越控除される欠損金額は、各事業年度開始の日前7年(注1)以内に開始した事業年度において生じた欠損金額です。ただし、この欠損金からは、この繰越控除の規定の適用を受けようとする事業年度前の各事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入された欠損金額及び「欠損金の繰戻しによる還付」の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額は除かれます。
 また、繰越控除する欠損金額は、欠損金の繰越控除の規定を適用しないものとして計算した場合におけるその事業年度の所得金額を限度とします。
 例えば、繰越欠損金の額が150万円で、その事業年度の所得金額が 100万円の場合には、150万円のうち100万円が繰越控除されて損金の額に算入されます。

3 損金算入の順序

  繰越欠損金がその事業年度開始の日前7年(注1)以内に開始した事業年度のうち2以上の事業年度において生じている場合には、最も古い事業年度において生じたものから順次損金算入をします。

(注1) 平成13年4月1日前に開始した各事業年度において生じた欠損金額については5年です。
  なお、平成16年度税制改正により青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間が7年とされたことに伴い、平成13年4月1日以後に開始した事業年度においては、従来保存期間が5年間とされていた帳簿書類については7年間に延長されました。

(注2) 特定支配関係とは、他の者がその法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の50%を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他一定の関係をいいます。

(注3) 平成18年4月1日以後に特定支配関係を有することとなった場合の欠損金額について適用されます。

(法法57、57の2、平16改正法附則13、平18改正法附則32、法規59、平16改正法規附則5、法基通12−1−1)

参考:関連コード