全国で初めて一部無罪の判決が言い渡された東京地裁立川支部の裁判員裁判で、検察側が控訴しないことを明らかにしました。弁護側も控訴せず、判決が確定することになります。

 当時19歳だった元少年は去年3月、東京・多摩市で、仲間とひったくりで奪ったクレジットカードを使い、量販店から10万円相当のブレスレットをだまし取ったとして強盗傷害や詐欺の罪で起訴されました。この事件は裁判員裁判で審理され、今月9日の判決で、東京地裁立川支部は「供述が極めてあいまいで、元少年が関わったかどうか疑いが残る」として詐欺の罪について無罪を言い渡しました。一方、強盗傷害罪については窃盗の罪にとどまると判断、元少年に懲役3年、保護観察の付いた執行猶予4年の判決を言い渡しました。判決を受け、東京地検は「判決を覆す証拠を提出するのは困難だ」として期限となる23日までに控訴しないことを明らかにしました。弁護側も控訴せず、一部無罪の1審判決が確定することになります。

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