6. IC在留カードには、何が記載されるの?
「在留カード」は、上陸許可、在留期間の更新、在留資格の変更、在留資格の取得、住居地以外の記載事項の変更、永住許可、在留特別許可などに伴い交付されます。外国人は、交付された在留カードを受領拒否することはできません。また、旅券や運転免許証と同様に、偽変造対策としてICチップが登載され、カードの色で就労可能かどうか分かるようにします。
このカードの券面には、「在留カード番号、氏名、生年月日、性別、国籍、住居地、在留資格、在留期限、許可の種類・年月日、就労制限の有無、資格外活動許可、顔写真」が記載されます。おおむね同様の事項が、ICチップにも登載されます。住居地の変更は市町村でできますが、その他の変更は地方入管局へ出向かなければなりません。
また、永住者にも有効期限が設定されます。そして、在留期間の更新ごとに、あるいは永住者は有効期間(7年)ごとに新しい在留カードを受領しなければならないわけですから、実質上、カード切替を義務づけられることになります。
在留カードは、外国人登録証明書と同じく、受領義務・常時携帯義務と提示義務が罰則付きで課されます。(ただし、16歳未満の者には常時携帯義務はありません。)しかし、外国人登録証明書の常時携帯義務違反に対して刑事罰を科すことは自由権規約第26条に適合しない、との国連・自由権規約委員会の見解が示されていることを考慮すべきです。
かつて1950年代〜70年代において、「外登証」不携帯として検察に送られた在日コリアンは年間3200人に上りました。それと同様に、「在留カード」常時携帯制度は、在日外国人の日常生活をくまなく監視するものとして猛威をふるうことが危惧されます。
◇このQ&Aの印刷用ファイル(PDF)が、右のリンクから
ダウンロードできます。
◇Q&Aの内容は、現在検討が進められている日本政府の
公開資料にもとづいて、随時改定追記しています。