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ページの先頭へジャンプここから本文です平成20年8月1日更新 / 宮城県北部家畜保健衛生所

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肉用牛売却所得の課税特例措置の改正について

T.税制改正のポイント
○免税対象範囲が肉用種100万円未満、乳用種50万円未満になります。(改正前は100万円未満)
頭数が一経営体あたり年間2千頭までになります。(改正前は頭数制限なし)
○この改正が適用されるのは、
    所得税:平成21年1月1日〜平成23年12月31日まで
    法人税:平成21年4月1日〜平成24年3月31日までの期間内の日を含む事業年度
    地方税(住民税):平成22年度〜平成24年度まで
U.肉用牛売却所得の免税制度の概要(改正後)
家畜市場や指定または認定を受けた食肉卸売市場などで肉用牛を売却したとき、1頭あたり100万円未満(乳用種は50万円未満)であれば、年間の売却頭数が2千頭まで所得税や住民税が免除される制度のことです。
 Q:誰でも利用できるの?
@農業を営む個人
A農地法に規定される農業生産法人 に限られます。
 Q:どんな牛でもいいの?
@黒毛和種などの肉用種
A乳雄などの肉用仕向けの乳用種 が対象となります。
(非対象牛) ○種雄牛
○肉用牛の子取り用雌牛で、固定資産として経理されている牛
○乳牛の雌のうち子牛の生産の用途に使われた牛(経産牛・妊娠牛)
○100万円以上で売却された肉用種の牛で、高等登録牛又は育種登録牛ではない牛
○50万円以上で売却された乳用種の牛
○飼養期間が2ヶ月未満の牛
 Q:どんな売り方でも大丈夫?
以下のいずれかの方法で売った場合が対象となります。
@家畜市場で売却
A中央卸売市場で売却
B農林水産大臣が指定または認定した食肉卸売市場で売却
C農林水産大臣が指定した農協などに委託して生後1年未満の肉用子牛を売却
 Q:免税になるのはどの税金?
所得税・法人税および住民税(都道府県民税と市町村民税)が対象になります。

※売却証明書が必要ですので、市場や農協で発行してもらいましょう。
詳しくは、最寄りの農協・役場にお問い合わせください。



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