確定申告のQ&A

1.FXにおける確定申告の基本

2.当社の商品に対しての課税

3.法人の確定申告

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Q1-1.「確定申告」とはなんですか?

A .「確定申告」とは、一年間(FXの場合は1月1日午前7時から翌年1月1日午前6時59分59秒まで)に、所得のあった個人が自分の納めるべき年間の税金の額を税務署へ届け出ることをいいます。申告が必要な場合は、原則として翌年の2月16日から3月15日までに申告書を提出する必要があります。
FX取引で最終的な利益の合計額が年間20万円以上であった場合には、確定申告を行う必要があります。

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Q1-2.FXの利益は課税対象になりますか?

A .FX(外国為替保証金取引)で発生した利益は「雑所得」扱いとされ、総合課税の対象となります。ただし、確定申告が必要になるのは、FXも含め雑所得で得た利益の合計額が年間で20万円を超えた場合となります。

※FXで得た利益とは、1年間で決済注文が成立して決済損益が確定した売買益(スポット益およびスワップ益の合計から売買手数料を差し引いたもの)となっております。

※ポジションを保有した状態での含み益(未確定損益)に対しては、スワップポイントを含め一切課税されることはありません。ただし、スワップ振替機能で確定したスワップ益は課税の対象となります。

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Q1-3.FXの所得は何に分類されるのですか?

A .FXの所得は、雑所得に分類されます。FXの所得以外にも、以下のような収入が「雑所得」として分類されます。

  • 年金や恩給などの公的年金等
  • 非営業用貸金の利子
  • 著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税講演料や放送謝金など

雑所得には、以下の特長があります。

  1. 雑所得はすべて合計し、年間20万円以上(※1)の雑所得がある場合は確定申告の必要がある。
  2. 証明するための添付書類があれば、必要経費(※2)が認められている。
  3. ある雑所得のマイナスをもって、他の雑所得の額を控除できる。

(例)3つの外国為替取引会社に口座を開設し、外国為替保証金取引を行ったが、最終的にこの1年間で以下のような結果となった。

A社:+30万円の利益
B社:+70万円の利益
C社:−120万円の損失

この場合は合計して【年間雑所得は−20万円の損失】となり、その結果、確定申告の必要はなくなります。

※1…給与所得のない専業主婦の場合は、年間38万円を超えた雑所得がある場合に、確定申告が必要となります。

※2…外国為替保証金取引の場合は、「売買手数料」「切手代、その他郵便料金」「新聞代、関連雑誌代」「セミナー参加費」などが必要経費として認められるケースがあります。また、取引の売買手数料ならば「取引残高報告書」や「売買報告書」、その他物品ならば「領収証」などが添付書類に利用できるようです。

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Q1-4.FXで得た利益を申告する際の税率・税額の計算方法を教えてください。

A .FXで得た利益に対する税率・税額は、その所得の総合額によって異なってきます。税率、税額は以下の順番で求めることができます。

  1. 所得金額を算出する・所得金額=収入-必要経費
    となります。FXで得た利益は雑所得の分類となり、収入の中に含まれます。例えば一般的なサラリーマンの場合、給与所得が450万円、FXで得た利益が60万円、FXにかかった経費が10万円とした場合、
    (450万円+(60万円-10万円)=500万円
    が所得金額となります。
  2. 課税所得を算出する・課税所得=所得金額 - 所得控除
    となります。この課税所得が実際に課税される対象の金額となります。

    所得控除とは、所得から差し引くことのできる控除で、扶養控除 ・配偶者控除など、現在全部で15種類の所得控除があります。詳しくは国税庁のWebサイト をご参照ください。
  3. 課税所得から税率を計算する課税所得の多寡により、税率が変わります。
    • 195万円以下:所得税5% 控除額0円
    • 195万円超330万円以下:所得税10% 控除額9万7,500円
    • 330万円超695万円以下:所得税20% 控除額42万7,500円
    • 695万円超900万円以下:所得税23% 控除額63万6,000円
    • 900万円超1800万円以下:所得税33% 控除額153万6,000円
    • 1800万円超 50%:所得税40% 控除額279万6,000円
    例えば課税所得が500万の場合、所得税率は20%となります。また、一律10%の住民税が課せられますので、
    ・(500万円×20% ― 控除額42万7,500円)+(500万円×10%)=1,072,500円
    が最終的な所得税の金額となります。

※所得控除・特別減税は適用せずに計算しています。

※住民税の内訳は、市町村民税一律6%+都道府県民税一律4%です。

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Q1-5.FXの申告の際に認めらられる必要経費はなんですか?

A .必要経費は以下となります。

  • 売買手数料
  • 振込み手数料
  • パソコンの購入費用の一部
  • 雑誌、新聞の費用
  • セミナーの代金
  • 筆記用具代
  • 郵便料金等の通信費、プロバイダー費用の一部  …など

なお、必要経費を計上しようとする際には、本当に必要経費と認められるのかどうかを念のため税務署にご相談いただくことをおすすめします。

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Q1-6.複数の会社で行っているFX取引の損益は合算できますか?

A .FXの損益は「雑所得」の分類となります。「雑所得」間の損益は全て通算しますので、他社で行なっているFX取引の損益はもちろん、外貨預金の為替差益や原稿料など、雑所得同士であれば他の項目のマイナスをもって、他の雑所得の額を控除できます。

ただし、雑所得のマイナスを、雑所得以外の所得と通算することはできません。株式や商品先物、また同じFXでも取引所外国為替証拠金取引『くりっく365』との損益の合算はできませんのでご注意ください。

その他、確定申告に関する詳細につきましては、国税庁のWebサイト をご参照ください。

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Q1-7.「株取引」で発生した損益との合算はできますか?

A .FXにて発生した損益は、個人の場合は通常「雑所得」として総合課税の対象となります。一方、株式の売買で発生した損益は、もともと雑所得ではなく「譲渡所得」とされており申告分離課税にて税金が徴収されておりますので、外国為替保証金取引の損益など雑所得との合算はできません。

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Q1-8.確定申告において、その年に発生した損失を翌年の利益と相殺することはできますか?

A .FXなどの「店頭金融先物取引」では、損失を翌年以降に繰り越すことはできません。

※但し、「事業所得」として青色申告をした場合は、その損失額を翌年以後3年間にわたって、各年分の所得から差し引くことができます。

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Q1-9.未決済ポジションは確定申告の対象になりますか?(個人)

A .なりません。個人の場合は年間(1/1〜12/31)に確定した利益が対象となるため、未決済のポジションは、決済した年に確定申告の対象となります。

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Q1-10.翌年にポジションを持ち越した場合、新規注文分の手数料の申告はどうすればいいですか?

A .確定申告では、年末時点までに決済(反対売買)をし、損益を確定した取引のみ申告することになります。
よって、年末時点でまだ決済されていなかった(年末をまたいで持ち越した)ポジションにかかる新規売買手数料(=未払手数料)を計上することはできません。そのポジションを決済したときに一緒に申告します。

例えば、平成18年12月以前に持ったポジションを平成19年1月以降に決済した場合、この取引における「新規売買手数料」は平成19年1月以降の決済の時点で初めて正式に確定するので、平成18年度の確定申告に関しては、対象外となります。(平成19年度の確定申告で対象となります。)

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Q1-11.外国為替保証金取引での損益を「青色申告」で確定申告することはできますか?

A .青色申告ができるのは、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」のある人に限定されています。そのため、外国為替保証金取引を行っている方の所得が「事業所得」と認定されれば、青色申告の適用を受けることができます。

青色申告の適用を受けることができるかどうか、即ち、事業所得かどうかは、

・継続的にFX取引等の投資行為を行っているか
・事業といえるだけの規模であるか
・事業としての外観を維持しているか(例:事務所を構えている)
・生計を主としてFX取引で賄っているか。

などを総合的に見て判断することになります。(副次的な収入であれば雑所得と認識されることになりますが、明確な基準が存在するわけではないので、結論的には税務署の個別判断になります)

その他、確定申告に関する詳細につきましては、国税庁のWebサイト をご参照ください。

※新たに青色申告の適用を申請する場合、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄の税務署長に提出しなくてはなりません。

※青色申告の手続き方法、その他詳細につきましては、管轄の税務署等にお問合せください。

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Q1-12.無職・専業主婦で、FXの利益以外に収入がない場合、確定申告は必要ですか?

A .無職・専業主婦など給与所得がない場合で、かつその雑所得が38万円以下であれば、確定申告は不要です。20万円超の利益が出た場合に確定申告が必要なのは給与所得者の場合です。

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Q2-1.『外貨ネクスト』で、「スワップ振替」によって振り替えられた金額は、課税の対象となりますか?

A .「スワップ振替機能」によって振り替えられた金額は、確定益金であり、売買差益と同様に「雑所得」として総合課税の対象となります。よって、年間(1/1〜12/31)の取引の結果生じた売買差益と同じく、他の雑所得の金額と合算されることになり、その最終的な合計額が年間で20万円を超えた場合には、(例えば年間の給与収入額が2,000万円以下の方など、通常は確定申告の必要がない方であっても)確定申告を行なっていただく義務が発生します。

※「スワップ振替機能」は『外貨ネクスト』のみのサービスです。『FXステージ』には本サービスはございませんのでご注意ください。

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Q2-2.「外貨ネクスト」や「FXステージ」の年間損益を把握するにはどうすればいいですか?

A .「FXステージ」「外貨ネクスト」のお取引画面から取引残高報告書のPDFファイルをダウンロードしていただくことで、簡単に年間収益を把握いただくことが可能です。

FXステージの年間損益確認手順はこちら
外貨ネクストの年間損益確認手順はこちら

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Q3-1.FXで発生した利益を確定申告する場合、所得の種類は何になりますか?(法人)

A .法人でFXの取引をしている場合の確定申告は『雑所得』ではなく、『事業所得』となります。

外国為替保証金取引についての法人税の課税は、個人の所得税と同様に利益課税であり、利益が発生しているときに課税されます。しかし、法人の場合には事業年度末日において未実現の損益を課税所得計算に算入しなければなりません。事業年度末日において外国為替保証金取引の決済があったものとして損益計算を行い法人税の計算をします。

その他、法人の課税の詳細につきましては、国税庁のWebサイト をご覧いただくか、管轄の税務署などにお問い合わせください。

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Q3-2.FXで損失が出た場合は、会社の事業と相殺することで税金を少なくできますか?(法人)

A .できます。個人の場合には、外国為替保証金取引の損失を他の所得と相殺する際、一定の制限があるのに対し、法人の場合には、外国為替保証金取引の損益とそれ以外の損益との合計額に対して法人税の課税を行ないます。

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Q3-3.FXで得た利益を事業所得とする場合、日々の取引を売上に記録する必要はありますか?(法人)

A .基本的には銀行口座への入出金のタイミングで結構です。それ以外では日々のスワップポイントの計上と決算期末における未実現損益の計上が必要になります。

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Q3-4.FXの利益を青色申告で確定申告することは可能ですか?(法人)

A .外国為替保証金取引については、雑所得又は事業所得に該当します。事業所得に該当した場合には青色申告が可能です。外国為替保証金取引による所得が事業所得に該当するか、雑所得に該当するかについては、次の諸点を総合的に勘案し、外国為替保証金取引を事業として営んでいると認められる場合は事業所得、そうでないときは雑所得として取り扱われます。

(1)取引の回数、数量、金額等
(2)取引の形態や資金調達の方法
(3)その者の職業、経歴、生活状況等

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Q3-5.未決済ポジションは課税の対象となりますか?(法人)

A .法人の場合には事業年度末日において未決済の損益を課税所得計算に算入しなければなりません。末尾時点の損益で確定申告が必要です。