勝ち組FX道場

契約締結前の書面

 
この書面をよく お読み下さい。



勝ち組FX道場 会員募集要項

この書面は、金融商品取引法第37条の3に基づき、契約締結前にお客様に交付しなければならない「契約締結前の書面」です。



契約の概要のうち、特に重要な事項は下記の通りです。

一.     報酬体系
月額の報酬額は、9,800円(消費税込)です。

一.    相場変動等に係るリスク
本契約に基づく助言の対象となる金融商品は、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生じるおそれがあります。
<外国為替証拠金取引(FX)について>    
FX及びCFDは少額の委託証拠金を元手に、多額の売買ポジションを持つことができるため、価格の変動が大きくなる場合に、その損失額が委託証拠金を上回 り、投資元本を超える損失(元本超過損)が発生する可能性があります。

一.    金融商品取引業者等の業務や財産の状況に係るリスク
本契約に基づく助言の対象となる金融商品は、これらの商品に関する者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生じるおそれがあります。
金融商品取引業者が顧客から預かった委託証拠金等の財産が必ずしも保全、返還されない場合があります。

一.    クーリングオフ
本契約においては、クーリングオフの適用はありません。



当社は、金融商品取引法に定める投資助言・代理業を行う金融商品取引業者です。
商号 インフィニ ティファンズ合資会社
本店所在地 大阪市中央 区石町1-1-1天満橋千代田ビル2号館3F
設立年月日 平成19年 1月24日
資本金 300万円
行っている 業務の種別や
主な業務等
投資助言代 理業
投資助言・ 代理業登録番号 近畿財務局 長(金商)第55号
代表者の役 職・氏名 代表社員  中内丈滋
役員の氏名 代表社員       中内丈滋
有限責任社員 杉本敦司
主要株主 中内丈滋・ 杉本敦司
分析者・投 資判断者 中内丈滋
助言者 中内丈滋
住所及び当 社への連絡方法 〒540-0033  大阪市中央区石町1-1-1
                  天満橋千代田ビル2号館3F
             TEL: 06-6943-8211


当社がお客様に対して、投資の解説及び内容記載の助言対象金融商品有価証券の価値等に関して投資の解説及び内容記載の解説の内容及び方法並びにその回数記 載の方法により随時解説を行い、その解説業務に対してお客様に報酬をお支払い頂くことを内容とする投資助言契約の詳細は下記の通りです。

1.助言の内容及び方法
■助言対象金融商品
金融商品取引法に規定される金融商品(外国為替)とします。

■助言の内容及び方法並びのその回数
「勝ち組FX道場」
毎営業日にデータ更新を行い、解説コメントを掲載します。

弊社業務上の理由から、年に2週間を限度として、事前告知の上サービスを休止することがありますが、予めご了承ください。
電話・Eメール等による個別の助言は行いませんので、あらかじめご了承ください。


2.報酬体系
■会費
月額9,800円(税込)

申し込み時点で、すぐに、初回のクレジットカード課金が実行され、その後は毎月同日にクレジットカード課金されます。

課金は1か月分の前払い制ですが、次回の課金日までの間に解約された時点でサービス終了となります。ご利用期間が残っている場合にも、以後のサービスのご 利用ができなくなります。

解約の手続きは、当社指定のウェブサイトよりログインして行ってください(弊社が代行することはできません)。メンテナンス時を除き、いつでも手続き可能 です。

既にクレジットカード課金された料金は、決済システムによる誤課金のケースを除き、いかなる理由があってもご返金できませんので、ご了承ください。

3.当該金融商品取引契約に関する租税の概要
報酬に課される消費税をお客様にご負担頂きます。

4.顧客及び公衆の縦覧に供すべき事項
当社の経営内容をお知りになりたい方は、関東財務局で、「投資助言・代理業者登録簿」及び「営業報告書」を自由にご覧になれます。

5 .契約解除
当社指定のウェブサイトより、いつでも契約の解除ができます。但し、月払い制の会員ですので、お支払済の会費は理由の如何に関わらず返金いたしません。契 約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。





-ご注意-

投資助言・ 代理業者は、次のことが法律で禁止されています。

1.顧客を相手方として又は顧客の為に金融商品取引法第2条第8項第1号から第4号までに掲げる行為(有価証券の売買、市場デリバティブ取引、それらの媒 介・取次・代理、取引所金融商品市場における有価証券の売買等の委託の媒介・取次・代理、店頭デリバティブ取引等)を行うこと。
2.当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭・金融商品の預託を受けること。
3.顧客への金銭・金融商品の貸付け、又は貸付けの第三者への媒介、取次ぎ、代理を行うこと。


以上

上記の

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