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「表現の自由vs子どもを守る」ではない

 都青少年健全育成条例改正問題に関して「表現の自由vs子どもを守る」と伝えているマスコミの方へ。
または「表現の自由vs子どもを守る」というアジェンダを見て「子どもを守る」が重要だと思った方へ。


【「子どもを守る」という目的は争点ではない】


条例改正賛成派も、反対派も両方とも「子どもを守る」という目的そのものにおいては一致しています。

ところが、この件の報道は「表現の自由vs子どもを守る」という伝え方に終始しています。(*1)
この対立式は「表現の自由を訴えて条例改正に反対している人達は、子どもを守らなくて良いと思っている」
と暗に示唆しており、とても恣意的です。
この対立式を見たテレビ視聴者や新聞読者は「子どもを守るが優先だ」と当然のように
思ってしまい、そこで思考が完結してしまい、反対派は誤解されたままになってしまいます。
また、石原都知事が「目的は正しいんだから、また次の議会で再提出する」と発言したり、
自民党都議が「子どもはどうなってもいいのか」と野次を飛ばしたりするなど、
改正賛成派は「子どもを守るという目的が争点となっており、反対派はその崇高な目的に反対しているのだ」
といわんばかりの態度をとっています。
しかし、それはミスリードです。

繰り返します。「目的は一致」しているのです。目的に於いては誰も争っていません。
ですから「表現の自由vs子どもを守る」というアジェンダは間違いなのです。


【争点は手段である】


では何が争点なのか。それは一言で言えば手段です。
「何をもって、子どもを守るか」という方法です。
賛成派と反対派は、その方法のバランスをめぐって対立しているのです。
対立内容の説明のために、図を示します。


赤色は、過激な情報と子どもとを隔離することで、子どもを守ろう、という考え方です。
(情報コントロール)
青色は、過激な情報と接しても、妥当な判断ができる能力を子ども自身が身につけることで、
子どもを守ろう、という考え方です。(情報リテラシー教育、その他の教育一般)

現在の青少年健全育成条例には「情報コントロール」と「(リテラシー教育に近い内容も含む)教育」の両方が含まれています。

①は現状です。この割合は②以降で相対的に示すための便宜的割合で、絶対的割合ではありません。
この真ん中のラインを動かして赤色を増やすか、それとも現状維持か、
この点で都議会の賛成派と反対派は対立しています。

②は、現状より少しだけ情報遮断の割合が多くなっています。今回の都条例改正がもし通ったら、
まずこうなります。

③は、もっと情報遮断を重視した状態です。今回の条例改正だけでは、即座にこのような状態になるわけでは
ありません。
しかし、施行規則改正(大越さんブログ参照)や、都知事に宗教右派の人間が就任するなどの手段によっては、
こうなることもありえます。

④は、18歳以上の人が置かれている状態です。

⑤は、いわゆる「純潔教育」と呼ばれる状態です。


都議会内部での争点は、この真ん中のラインを動かして赤色を増やすか、それとも現状維持か、です。
積極的に青色を増やそうという対案は今のところ出されていません。


☆賛成派、反対派の考え☆

賛成派の考えは、グラフの赤い部分(情報コントロール)を増やそう(重視しよう)という考えです。
赤と青の具体的バランスについては、赤が現状「よりも多い(現状維持は含まず)」というだけが共通項で、
一枚岩ではありません。⑤を目指す考えも存在します。

反対派の考えは、3つにわかれます。(A)(B)(C)と分類します。
(A)は現状維持。(B)は、本当はわずかに赤を増やしたいのだが、現状の条文案では大幅に赤が増える恐れが
あるので反対している。もし条文が極めて限定的になり、大幅に赤が増える恐れがなくなれば賛成しても
よい。という考え方です。
(C)は、グラフの青い部分(リテラシー教育)を増やそう(重視しよう)という考えです。
赤と青の具体的バランスについては、青が現状「よりも多い(現状維持は含まず)」というだけが共通項で、
一枚岩ではありません。④を目指す考えも存在します。

☆まとめ☆
賛成派と反対派は、子どもを守る手段「情報コントロール」と「情報リテラシー教育」のバランスをめぐって
対立している。


基本的な内容はここまで。



【今までの条例との決定的な違い】


従来の条例でも「責務」という言葉が何度も使われていますが、どれも「上の図の赤と青のラインを絶対的に
決め、それに都民・保護者が従わなくてはならない」という性質の使い方ではありませんでした。
ですから、親は自分の価値観、子どもの成長具合にあわせて④でも⑤でもいくらでも自由に決めることが
できました。そのように自由に行動しても、条例に違反しませんでした。

ところが、改正案では第十八条の六の四〜 第十八条の六の五において「都民の責務」「保護者の責務」と
定められました。例えば④のように行動すると、条例違反となってしまう恐れがあります。
(赤の部分の最低ラインを示す条文なので、⑤のような「赤を増やす」方向性であれば、条例には反しません)


【表現の自由は、どう関係あるのか】


改正案の第十八条の六の三では、事業者の責務が定められています。
ですから事業者(出版社や書き手・描き手)もこの条例の責務を守らなくてはならないのです。

しかし文言が曖昧で、「何がひっかかるのか」がよく分からない。となると、今以上に厳しくなるのでは、という
考えから「では、ひっかからないように、自粛しよう」という行動を人間はとりがちです。これは「萎縮効果」と
呼ばれます。萎縮効果が働く、ということは、間接的な表現の自由の侵害が行われたということです。
また「こういう行為を詳しく描写してはいけない」「こういう職業の人間が、こういう行動をする描写は行っては
ならない」という禁忌が出てくることは、まさしく「表現の自由」の侵害です。
ですから「表現の自由を守れ」と訴えて活動している方々がいるわけです。


【ついでに私の意見も見ていってね】


私は、本来なら④でよいと思っています。ただそれは現在では極めて特殊な意見であり、おそらく
社会的には受けいれられない意見だろうと自覚しています。
ですので本心とは別に「対外的な意見」というものを持っています。それは、年齢に応じた目安を、というものです。

幼稚園児と高校生に対して、同じ比率の「情報コントロール」と「リテラシー教育」でもって一律に規律
しようとするのは合理的ではありません。なぜならば「リテラシー教育」等で身につく「情報リテラシー」は
蓄積する性質を持っているからです。
また人間は、ある日を境にいきなり子どもから大人に変わるわけではありません。徐々に、大人になっていきます。
そして18歳になると大人として④の状態に置かれるわけです。
ゆえに、小学生までは①くらい。それから年齢を重ねるにつれ④に近づける。17歳は、限りなく④に近い状態。
くらいを目安として示すのが理想だと思っています。
それプラス、情報リテラシー教育についての責務は定めるべきだが、情報コントロールに関する責務は定めない。
(つまり、年齢が低くても、ある程度の情報リテラシー能力が身についていると親が判断すれば、④のようにしても
かまわない、という親の裁量を認めるべき)というのが、私の対外的意見です。

また、情報リテラシー教育は、親だけに行うよう義務を負わせるのではなく、義務教育において段階的に行って
いくべきだと思います。




(*1)東京新聞では、3月17日付けで「都青少年健全育成条例改正案 本当の狙いは”純潔教育”?」という
見出しの記事を発表する等の独自の視点が見られます。しかしそのようなマスコミは少数派です。

参考:改正案を組み込んだ条例→http://icco.jp/joubun.pdf
改正前の条例→http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012150001.html


(2010年6月16日、6月17日) 




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