特殊用途用プロバイダ
非依存アドレス割り当て申請
特殊用途用プロバイダ非依存アドレスとは
JPNICでは、PIアドレス(Provider Independent Address) を利用することが技術的に必要であるという要件を満たしている場合に限り、 IPアドレス管理指定事業者(以下、IP指定事業者)を介さずに、 JPNICが直接IPv4またはIPv6アドレスの割り当てを行っています。 このPIアドレスは、「特殊用途用プロバイダ非依存アドレス(以下、 特殊用途用PIアドレス)」と呼ばれています。
特殊用途PIアドレスの割り当てを検討される前に
- IPv4アドレスは、 接続先のIP指定事業者(プロバイダ等)から割り当てを受けることも可能です。 接続先のIP指定事業者にご相談ください。
- また、1年以内に/23(512アドレス)以上の IPv4アドレスを利用することが証明できる場合は、IP指定事業者として、 JPNICからPAアドレスの分配を受けてください。
- 割り当てられた特殊用途用PIアドレスを分割して、 別組織のネットワーク等に割り当てることはできません。
- 特殊用途用PIアドレスの割り当てを受け、その後の需要増加などで、 1ネットワークへの割り当てIPv4アドレス数の合計が /23(512アドレス) 以上となる場合には、 IPアドレス管理指定事業者契約への移行が必要となります。
申請資格・基準
JPNICでは、以下の三つの用途に当てはまる場合に特殊用途用 PIアドレスの割り当てを行っています。
小規模のマルチホーム接続
- 割り当て後1年以内に、/24(256アドレス)から/23(512アドレス)未満を使用する。
- 3ヶ月以内にマルチホームによるネットワークを運用する計画がある、あるいは現在割り当てられているIPv4アドレスでマルチホームによるネットワークを運用している(現在割り当てられているIPv4アドレスからリナンバしていただく必要があります)。
- 3ヶ月以内にマルチホームによるネットワークを運用する計画がある、あるいは現在割り当てられているIPv6アドレスでマルチホームによるネットワークを運用している(現在割り当てられているIPv6アドレスからリナンバしていただく必要があります)。
クリティカルインフラストラクチャ
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日本地域において、以下のクリティカルインフラストラクチャーとしての機能を提供するネットワークを構築する場合。
- ルートドメインネームシステム(DNS)サーバ
- gTLDネームサーバ
- ccTLDsネームサーバ
IX(インターネットエクスチェンジポイント)トランジットLAN
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以下の条件を満たすIXPを構築する場合。
- IXPに接続されるISP数は最低でも三つあること。
- 他のISPが参加するための明確でオープンなポリシーがあること。
特殊用途用PIアドレスに関する申請手続き
特殊用途PIアドレスの割り当てを受けるためには、 JPNICと「特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当てサービス契約」 の締結が必要となります。 詳細は 「特殊用途用プロバイダ非依存アドレス契約手続きの流れ」 をご確認ください。 またその他の手続きについては、 それぞれ以下をご参照ください。
登録情報の変更
JPNICのデータベースに登録された、 特殊用途用PIアドレスに関する逆引きネームサーバや担当者の情報、 契約に関連する情報などを変更する場合に行う申請です。
- ネットワーク情報の変更
- 逆引きネームサーバやネットワークの運用に関連する担当者の情報を変更する場合の手続きは、「ネットワーク情報変更申請について」をご覧ください。
- 契約者・資源管理者情報の変更
- 特殊用途PIアドレスの割り当てを受けた組織に関する情報の変更手続きは、 「契約者情報・資源管理情報の変更について」をご覧ください。
特殊用途用PIアドレスの返却および契約の解約
割り当てを受けた特殊用途PIアドレスを利用しなくなった場合には、 IPv4アドレスの返却と契約の解約が必要です。 手続きは「特殊用途PIアドレスの返却について」をご覧ください。
特殊用途PIアドレスの申請に伴う費用
特殊用途用プロバイダ非依存アドレスの割り当てに伴って発生する費用は、 「費用について」 をご覧ください。