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特措法が成立強制 殺処分国に権限
(2010年5月29日付)
国による家畜の強制殺処分を可能にすることを柱とする口蹄疫対策特別措置法が28日、参院本会議で全会一致で可決され、成立した。来週中に公布され、即日施行される見通し。
口蹄疫感染の拡大防止のため現在、本県で行われているワクチン接種や、接種後の殺処分のための法的根拠を整備。処分後の埋却は必要な人員や土地を国が確保すると定め、感染封じ込めのための態勢を整える。
赤松広隆農相は28日の閣議後記者会見で「これでいろいろな対策が法的裏付けを持って進められ、ありがたい」と述べ、成立を歓迎した。
ただ、現実には農家の抵抗を押し切って殺処分することは難しそう。農林水産省は「(農家の感情に)最大限配慮し、話し合いを前提に行う」(郡司彰副大臣)としているが、反対する農家への説得は難航が予想される。
特措法は殺処分で損害を受けた農家に対し、家畜の生産費も含めて国が補償することや、地域経済再建のための基金を設けることも盛り込んだ。法施行に伴う必要予算は約1千億円を見込んでいる。
これまで家畜の伝染病の拡大防止について定めていた家畜伝染病予防法では、埋却地を家畜の所有者が用意することになっているなど、実態に合わないとの指摘が出ていた。
特措法は2012年3月までの時限立法で、期限までに家畜伝染病予防法の抜本改正を行うとした。