処分農家へ補償開始 国、頭数で一時概算払い

(2010年5月28日付)

 国は27日、家畜を殺処分された農家への補償として、手当金の概算払いが26日から始まったことを明らかにした。国は殺処分された家畜の補償として、家畜の月齢や血統などに基づき時価評価で額を決めるとしている。ただ、これには時間がかかるため、国は標準評価額を基に頭数に応じていったん概算払いし、時価評価額確定後に精算払いする方針だ。

 26日は川南町の養豚農家2戸を対象に実施。県畜産協会などが各農家を訪れ、殺処分された豚の頭数などを台帳などで確認。報告を受けた国が標準評価額に応じた概算払いを行った。

 ただ、県によると、概算払いの手続きは同協会やJAが農家を1軒ずつ回り、説明しながら実施するため、農家の申請から概算払いまで1週間ほどかかるという。さらに、県によると、時価評価額の算定は口蹄疫終息後になるとの見通しで、時期のめどは立っていない。

 標準評価額は家畜の種類や月齢などで17種類に分類されている。例えば、肥育豚で1頭当たり1万7千円、肥育牛(月齢12カ月以上)は同32万円、繁殖雌牛(同24カ月以上)同22万1千円となる。

 政府の口蹄疫現地対策チーム本部長・山田正彦農水副大臣は27日、県庁で会見し「農家のみなさんは困っているだろうから、迅速に概算払いを進めたい」と述べた。