【支援策】労働保険料納付を猶予 宮崎労働局

(2010年5月27日付)

 宮崎労働局は26日、口蹄疫による被害を受けた事業主に対し、労働保険料の納付を一定期間猶予すると発表した。

 口蹄疫の影響で期限内の納付が困難になった事業主が対象。財産の損失の程度などを審査し、保険料の一部または全額について納付を1年以内猶予する。6月1日〜7月12日の申告・納付期間内に申請する必要がある。