06/18 12:37 更新
去年10月、福岡市の寺から国の重要文化財の仏像を盗んだ罪に問われた男の裁判で、福岡地裁は18日、懲役2年4カ月の実刑判決を言い渡しました。判決を受けたのは、福岡市の会社員、中村達也被告(43)です。判決によりますと、中村被告は去年10月、仲間と共謀して福岡市城南区の油山観音の本堂に錠を外して侵入。国指定の重要文化財「聖観音坐像」を盗みました。福岡地裁は18日「長年、信者や地域住民の信仰の対象だった重要文化財を盗んだことに酌量の余地はない」と指摘。懲役3年の求刑に対し懲役2年4カ月の実刑判決を言い渡しました。この事件では中村被告のほかに、盗んだ仏像を古美術商に売ったとして男3人が起訴。1人が容疑者死亡で送検されています。