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今月、サラリーマンを辞めて会社を設立したのですが、一般的に代表取締役である私...
今月、サラリーマンを辞めて会社を設立したのですが、一般的に代表取締役である私の報酬(給料)の「所得税」と「住民税」はどのように支払うものなのでしょうか?
源泉所得税の特例申請は済ませてあるので、いずれ税務署から納税通知が来ますよね。
その時に支払うのであれば、報酬(給料)から所得控除はしてもしなくても結局自分で払うわけなので同じと思うのですが…
健康保険は任意継続で、年金は国民年金なので別途支払いますから、サラリーマンのような控除しておくものがないという理解でよろしいでしょうか?
さっぱり仕組みが分かりませんので、どなたか教えてください。よろしくお願いします。
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- 質問日時:
- 2010/6/19 19:16:29
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「源泉徴収の納期特例」とは、給与の支給人員が常時9人以下の
源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納める
ことになります。
>>源泉所得税の特例申請は済ませてあるので、いずれ税務署から
>>納税通知が来ますよね。
ここに大きな誤解があります。
税務署から通知がなくとも、給与を支払い、所得税が発生していれば、
源泉税額を自社で計算し、納付するわけです。
>>サラリーマンのような控除しておくものがないという理解でよろしいでしょうか?
会社が法人(株式会社)なら、健康保険、厚生年金の加入は
義務になります。
会社がたとえ、社長だけであっても、加入義務の例外ではありません。
そうなると、社会保険料控除が発生します。
また経理上、会社から社長が給与を貰っているなら、税額を計算し、
源泉税額を計算し、半年後に納付します。
ご自分が設立した会社であっても、そこから給与を貰うなら、
所得税の納付は必要です。
面倒なら、給与計算ソフトを使えば、簡単に税額計算できますが、
納税に関してを正確に理解するには、税理士に頼むこともできます。
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- 編集日時:2010/6/19 21:27:57
- 回答日時:2010/6/19 20:25:53
>いずれ税務署から納税通知が来ますよね
きませんよ。
自分(会社)の方で納付書を作成して納付します。
>報酬(給料)から所得控除はしてもしなくても結局自分で払うわけなので同じと思うのですが…
会社と個人のサイフは別物と考えてください。
そして会社(給料の支払者)は源泉徴収する義務があります。
>サラリーマンのような控除しておくものがないという理解でよろしいでしょうか
あなた個人は「給与所得者」なので「サラリーマンと同じ控除ですよ。
法人と個人を明確に分け、早いうちに税理士と相談して下さい。
- 違反報告
- 編集日時:2010/6/19 19:48:40
- 回答日時:2010/6/19 19:48:08