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年金特別便郵送条件について。 叔父65歳。精神病院へ入院中。祖母が叔父の後継人に...
年金特別便郵送条件について。
叔父65歳。精神病院へ入院中。祖母が叔父の後継人に認定されています。
叔父は、会社で働いていた事があったので、何度も調べてもらい、叔父の消えた厚生年金が見つかりました。もしかしたら国民基礎年金についても見つかるかも?と思うようになり、調査をしてもらいたいのですが、良い方法はありますか?
祖母と叔父は、お互い遠く離れた県に住んでいます。叔父の年金特別便については、後継人である祖母宅へ郵送を年金機構にお願いしたのですが、却下されました。理由は、後継人であろうと、原則本人宛に送ると一点張りです。
特別便は、誰も住んでいない叔父の家へ郵送されるのです。こんな理不尽なことがあって良いのでしょうか。対応がマニュアル過ぎて、悔しくてたまりません。
特別便に年金記録の詳細が記載されているので、どうしても入手したいのですが。。。
- 補足
- 後継人⇒後見人
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- 質問日時:
- 2010/6/19 08:10:03
- ケータイからの投稿
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- 補足日時:
- 2010/6/19 08:22:56
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回答
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成年後見人になっているのであれば、大きな代理権があります
ので、叔父さんの住所を変更したり、本人の年金を代理受領する
こともできます。
代わりに、裁判所に財産管理状況を裁判所に報告することも必要です。。
成年後見人就任の届出を出せば、同時に年金関係書類の送付先を
成年後見人の住所にすることもできます。
だれも住んでいなくとも、住所がそこにあり、届が出ていない以上は
送られてしまうことは何も「理不尽なこと」ではありませんし、やむをえません。
それよりも、目的が「年金記録の確認」なら、ねんきん特別便が
なくとも、本人の委任状、委任された方の身分証明書や運転免許証、
本人の年金証書や振込通知書があれば、年金相談により、
年金記録を確認することができます。
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- 編集日時:2010/6/20 00:15:12
- 回答日時:2010/6/19 20:18:17
年金機構からの郵送物で年金記録など個人情報記載のものはご本人の住所にしか送られません。
理不尽でも大切な個人情報を守るためと現況確認などの手続きのためにそのようになっています。
マニュアルではなく法律・通達に基づく対応ですのでイレギュラーはありえません。
まずは叔父様の住所をお祖母様の住所に移すことなどはできないのでしょうか?
年金特別便以外にも重要な郵送物が送られてきますので。
また老齢基礎年金の記録調査については、代理人が委任状を持っていけば年金事務所の窓口で相談・調査をすることができます。叔父様の年金加入記録も確認できますので、特別便にこだわる必要はありません。委任状は叔父様に書いて頂くのですが、もし書けないようならその点についても窓口でご相談ください。お祖母様も行かれるのが一番良いです。
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- ケータイからの投稿
- 回答日時:2010/6/19 10:31:16