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教育財産

教育総務課所管の行政財産の目的外使用許可について

教育部教育総務課
木木更津市教育委員会では、行政財産の目的を妨げない範囲で行政財産の使用許可を行なっております。
教育総務課では、学校施設(学校予定地含む)についての申請を受け付けています。

行政財産使用許可の申請はこちらから →
関係規程はこちらから →

行政財産の使用許可に係る審査基準、標準処理期間及び不利益処分の基準

基準の適用範囲

この基準は、次の教育財産に係る、地方自治法第238条の4第4項に規定する使用許可に対して適用する。
(1) 学校施設(市内の小中学校31校に係るもの。但し、学校施設のうち木更津市学校施設の目的外使用に関する規則に該当する使用許可以外の使用許可に限る。)
(2) 学校用地のうち次に掲げる学校用地
 1)(仮称)大久保小学校用地(木更津市烏田特定土地区画整理事業地内保留地)
 2)(仮称)八幡台中学校用地
 3)(仮称)真舟小学校用地
 4)(仮称)真舟中学校用地
 5)(仮称)畑沢中学校用地
 ※ (仮称)桜井小学校用地の使用許可については、体育課が行うためこの基準は適用しない。

審査基準

使用許可の範囲は次のとおりとする。ただし、学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために講演会、研究会等を行うための使用許可を除き、あらかじめ市長に協議しなければ許可することができない。(地方自治法第238条の2第2項及び財務規則第236条)
(1) 学術調査、研究その他の公共目的のため、講演会又は研究会の用に短期間供する場合(財務規則第231条第2号)
公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間利用させる場合(※1)で使用目的が営利を目的としない場合(※2)
また、法人格のない団体、個人であっても認められ得るものである。
(2) 水道事業、電気事業、ガス事業、運送事業その他公益事業の用に供するため市長がやむを得ないと認める場合(財務規則第231条第3号)      
・水道事業 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第5項に規定する水道事業者が水道管を敷設する場合
・電気事業 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者が電線路(電柱含む)を敷設する場合
・ガス事業 ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第2項に規定する一般ガス事業者及び同条第4項に規定する簡易ガス事業者がガスの導管を敷設する場合
・運送事業 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第3条第1項の免許を受けた鉄道事業者が鉄道線路を敷設する場合
・その他公益事業
 ア 電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が電気通信線路(電柱含む)を設置する場合
 イ 有線テレビジョン放送法第2条第4項に規定する有線テレビジョン放送事業者が電線路(電柱含む)を敷設する場合
(3) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合(財務規則第231条第4号)
「公共団体」とは、国の下に国からその存立目的を与えられた法人をいう。(※3)
・ 公共組合 土地改良区、水害予防組合等
・ 営造物法人 都市基盤整備公団、日本下水道事業団等
「公共的団体」とは、農業協同組合、生活協同組合、赤十字社、地縁による団体(法260の2)のように公共的な活動を営むものをいい、法人であると否とを問わない(※4)
・ 農業協同組合、森林組合、漁業会、林業会、生活協同組合、商工会議所等の産業経済団体(※5)
・ 養老院、育児院、赤十字社、司法保護等の厚生社会事業団体(※5)
・ 青年団、婦人会、教育会、体育会等の文化教育団体(※5)
・ 各地区住民会議(※6)
・ 私立学校の設置を目的として設立された学校法人(※7)
・ 部落会、町内会、自治会等住民もしくは地域内世帯を原則として網羅しているもの(※8)
・ 公的活動を営む医療法人(※9)
・ 公益法人(※10)
(4) 災害その他緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させる場合(財務規則第231条第5号)
(5) その他市長が特に必要があると認める場合(財務規則第231条第6号)
信号機の設置のように公共的見地からの要請が強い場所において、僅少な面積について使用を認める場合(※11)

標準処理期間

(1) 10日
(2) 新規 14日、継続 7日
(3) 新規 14日、継続 7日
(4) 即日
(5) 必要と認める期間

使用許可取消(不利益処分)に関する基準

次の各号のいずれかに該当するときは使用許可を取り消す。
(1) 市が公用又は公共用に供する必要を生じたとき
(2) 公序良俗に反する使用に供したとき
(3) 許可の条件に違反したとき
・ 善良な管理者の注意を怠った使用をしたとき
・ 第三者に使用させたとき
・ 使用目的以外で使用したとき
・ その他教育委員会が必要と認めた条件

その他

(1) 申請書に添付を要する書類
・ 使用する場所(面積)を確認できる書類(使用する部屋(場所及び面積)が特定されているような場合は不要)・・・・・・・・図面等
・ 審査基準の(1)による許可の申請の場合には、当該講演会又は研究会等が公共目的の事業であることが確認できる書類・・・・・・パンフレット等
・ 審査基準の(3)による許可の申請の場合には、当該公共用又は公益を目的とする事業であることが確認できる書類・・・・・・・事業計画等
(2) 使用料等
木更津市行政財産使用料条例の規定により徴収し、付随する光熱水費は実費徴収する。

(※1)松本英昭『新版 逐条地方自治法<第1次改訂版>』平成14年、学陽書房、845頁
(※2)国の庁舎等の使用又は収益を許可する場合の取扱の基準(昭和33年1月7日蔵管第1号・平成16年4月16日財理第1510号改正)(1−(8))では、「次のいずれかに該当し、使用期間が一時的であり、かつ、使用目的が営利を目的としない場合」としている。
(※3)新自治用語辞典編纂会『新自治用語辞典』平成12年12月、(株)ぎょうせい、251頁
(※4)前掲松本926頁
(※5)昭和24年1月13日自発第37号。但しこの通達は、「公共的団体等」について述べているものであって、「公共的団体」の説明ではない。
(※6)公金支出差止等請求事件(東京地判昭和62年10月28日判決、判地自43−33頁)「法244条の2第3項所定の公共的団体とは、効用的な活動を営む団体といい得るものであれば足り、法人であると否とは問わないものと解すべきところ、本件各住区住民会議が街づくり推進事業、交通安全推進事業、青少年健全育成事業等といった公共的な活動を行っていること、法人格のない社団又はそれに等しいと評価し得る団体であることは、前記ニの3の(ニ)、(三)及び4のとおりであるから、本件各住区住民会議は右公共的団体に該当するものと認めるのが相当である。」
(※7)昭和39年11月30日自治行第135号
(※8)『注釈 地方自治法<全訂>』平成12年6月、第一法規出版(株)、5613頁
(※9)不動産返還請求を怠る行為の違法確認等請求事件(奈良地判平成5年3月31日、判例タ848−186頁)、「旧片桐町では、昭和二五年ころ、町内の池之内に町立中央診療所を、西田中に町立西田中診療所をそれぞれ開設し、住民に対して医療サービスを提供していたが、やがて両診療所とも経営不振を来すに至ったため、昭和二九年三月から医療法人である補助参加人に両診療所の運営を委託することにした。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・補助参加人は、前認定のように、昭和二九年三月から旧片桐町からの委託を受けて前記各診療所での医療業務を開始し、同町が大和郡山市に合併された後も、右各診療所を引き継いだ病院等で医療業務を継続するとともに、同市の公衆衛生の一部である地域住民の健康管理、健康診断等の業務を行ってきた。加えて、証拠(〈書証番号略〉)によると、補助参加人は、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすものとして、大蔵大臣から租税特別措置法六七条の二第一項に基づく税法上の優遇措置を受けることの承認を受けていることが認められる。以上の事実によると、補助参加人は、公共的な活動を営む団体を意味する「公共的団体」にあたると解されるうえ、その事業内容も「公共又は公益事業」にあたると解される。」
(※10)昭和34年12月16日自丁行発第175号。民法34条の公益法人が、地方自治法第157条の「公共的団体等」に含まれるかと質問に対する自治省の回答である。「民法34条の規定に基づく公益法人についても、その具体的活動が公共的活動に及ぶ限りにおいてはお見込みのとおり。」
(※11)前掲国の庁舎等の使用又は収益を許可する場合の取扱の基準1−(6)に「信号機の設置のように公共的見地からの要請が強い場合において、僅少な面積について使用を認める場合」とある。従来の審査基準においても道路交通法の標識は含まれていたが、公益事業として水道事業等と並列に扱われていた。従来の基準で認められていたものであるところから市長が必要と認める場合とした。

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木更津市 教育委員会 教育部 教育総務課
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最終更新日:
2005年4月1日(金曜日)