【社会】強殺・遺棄の男に無期判決 名地裁裁判員裁判2010年6月18日 14時14分 金を借りていた貸金業の男性=当時(41)=に対する強盗殺人と死体遺棄の罪に問われた無職横山守被告(42)に名古屋地裁の裁判員裁判は18日、「反省などを最大限考慮しても有期刑に減軽する事情は認められない」と求刑通り無期懲役を言い渡した。名古屋高裁管内の裁判員裁判で無期刑の判決は初めて。 判決理由で伊藤納裁判長は、女子高校生との交際や賭け事で金に困った末の犯行と認定。奪った金をパチンコや高校生との宿泊代に充てた点も「快楽を優先し、現実逃避して自分の責任に向き合わなかった」と批判した。 横山被告は男性が身に着けていた高級腕時計について「証拠隠滅のために外した」と強奪の意思を否認していたが、伊藤裁判長は「現金だけを奪おうとしたとは常識的にも言えない」と判断した。 判決によると、横山被告は昨年10月8日午後3時ごろ、名古屋市西区の自宅で男性を絞殺し、現金と腕時計を奪った上、遺体を愛知県一宮市の雑木林に遺棄した。 (中日新聞)
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