事件番号 |
平成5(行ツ)163 |
事件名 |
選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消 |
裁判年月日 |
平成7年02月28日 |
法廷名 |
最高裁判所第三小法廷 |
裁判種別 |
判決 |
結果 |
棄却 |
判例集等巻・号・頁 |
民集 第49巻2号639頁 |
原審裁判所名 |
大阪地方裁判所
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原審事件番号 |
平成2(行ウ)69 |
原審裁判年月日 |
平成5年06月29日 |
判示事項 |
日本国民たる住民に限り地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するものとした地方自治法一一条、一八条、公職選挙法九条二項と憲法一五条一項、九三条二項
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裁判要旨 |
日本国民たる住民に限り地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するものとした地方自治法一一条、一八条、公職選挙法九条二項は、憲法一五条一項、九三条二項に違反しない。
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参照法条 |
憲法15条1項,憲法93条2項,地方自治法11条,地方自治法18条,公職選挙法9条2項 |
全文 |
全文
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