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携帯電話の違約金が不当としNTTドコモとKDDIを提訴 京都のNPO法人

2010.6.16 21:12

 携帯電話の割引サービスが適用された2年間の契約期間中に解約した場合、違約金が発生するのは消費者契約法違反として、NPO法人「京都消費者契約ネットワーク」が16日、NTTドコモとKDDIに違約金の廃止を求める訴訟を京都地裁に起した。原告側によると、携電電話の違約金をめぐる訴訟は全国初という。

 訴状によると、NTTドコモの「ひとりでも割50」など2プランとKDDIの「誰でも割」は、2年単位の契約で基本使用料を半額に設定。途中で解約すると9975円の違約金が生じることから「選択の自由を阻害し、消費者契約法に違反」と指摘。契約の自動更新後の解約も違約金が生じ、「契約の拘束が続き、不当性は明確」とした。

 NTTドコモは「プランは利用者に十分説明している」とし、KDDIは「訴状を見ていないのでコメントできない」としている。

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