「クレジトカード会社から収入証明書の提出を求められました。出さなければいけないのでしょうか?」
最近になってネット掲示板にこのような書き込みを見かけることも少なくありません。これはどういうことかと言いますと、貸金業法の改正によって総量規制が 盛り込まれたことが原因です。総量規制とは年収の1/3を超える貸付を禁止する旨を定めたもので平成22年6月に完全施行されます。
貸金業法といえば消費者金融を規制するための法律なのでクレジットカードとは無関係と思いがちですが、ご存知の通りクレジットカードには、お買い物に使う ショッピング枠とお金を借りるためのキャッシング枠があります。クレジットカードには、このキャッシング枠があるためクレジットカード会社も総量規制の対 象となります。年収の1/3を超えないようにキャッシング枠を定めるためには会員の年収を把握する必要があるため、クレジットカード会社はこうやって前倒 しで収入証明書の提出を求めているのです。
もし提出しなければ、間違いなくキャッシング枠は利用できなくなります。建前はキャッシングの規制ですが、クレジットカードそのものが利用停止になる可能 性も否定できません。ですからクレジットカード会社から収入証明書の提出を求められた場合は、潔く提出するようにしてください。
【補足1】
総量規制の内容を細かく説明すると、自社の貸付金額が50万円、または他社とあわせて100万円を超えた場合に収入証明書の提出が必要になります。貸付金 額が10万円以上の会員については、貸金業者は3ヵ月ごとに個人信用情報を参照しなければいけませんし、5万円以上の貸付があった月は必ず個人信用情報を 調べなければいけません。このようにして貸金業者は顧客の総貸付残高が年収の1/3を超えないように配慮する義務を負います。
【補足2】
ここでいう収入証明書とは、源泉徴収票や確定申告書のコピーになります。給与明細書でも良いのですが直近の2ヵ月分の明細書を提出します。年金収入しかな い方は年金通知書でも構いません。また、夫の信用をもとに自己名義のクレジットカードを持っている専業主婦は、今後婚姻関係を証明する書類を提出しなけれ ばならないという話も聞きます。
【補足3】
総量規制はキャッシングを規制する法律。ならばキャッシング枠を0にすれば収入証明書を提出しなくてもいいのではないかと考えることもできますが…。もと もとクレジットカードはカード会社から貸与されたものです。カード会社の裁量の範囲が大きいため、キャッシング枠がないからという理由で提出を拒むと、ク レジットカードが利用停止になるかもしれません。キャッシング枠があるなしにかかわらず収入証明書の提出を求められた場合は、おとなしく従ったほうがいい でしょう。
【補足4】
ショッピングの分割払いも規制する方向で進んでいるそうです。こちらは収入証明書の提出は必要ないようですが…。詳しい情報が入り次第追って報告します。