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- 収入を証明する書類のご提出をお願いしております
総量規制の導入によりお客さまのご年収を確認させていただくことに加え、以下のいずれかの場合には、 当社はお客さまのご年収を証明するための書類を確認することが貸金業法により義務付けられております。
- 当社のご利用限度額の総額が50万円を超える場合
- 当社のご利用限度額の総額と他社のお借入れ総額の合計が100万円を超える場合
上記条件に該当しない場合でも、収入によりご利用限度額が変更になる場合もございますので、 当社では収入を証明できる書類のご提出をお願いする場合がございます。収入を証明する書類のご提出が確認できない場合は、 ご利用を制限させていただくこともございますので、お早目の提出にご協力をお願いいたします。
収入を証明する書類のご提出方法
以下のいずれかのコピー1部をご用意ください。
- ※証明書類の原本をご提出の場合も、提出書類とさせていただきます。
- ※ご提出いただいた書類が不鮮明などの場合は、再提出をお願いすることがございます。その際、不鮮明などの書類は、当社で責任をもって廃棄いたします。
- 源泉徴収票
- 公的年金の源泉徴収票を除きます。
- 住民税決定通知書、納税通知書
- 住民税決定通知書は、毎年6月頃、お勤め先を通じて届く市区町村発行の「特別徴収税額の決定・変更通知書」など。
- 納税通知書は、課税明細書の記載も必要となります。 2枚で1組になっている場合は、両方ともご用意ください。
- 確定申告書
- 税務署の収受日付印があるもの、もしくは電子申告の受付日時の記載があるもの。
- 所得証明書
- 市区町村役場にて発行のもの。
上記の書類が困難な場合
- 給与明細書(直近の2ヵ月分)
- ※給与明細書は、直近の2ヵ月分の給与明細書をご用意ください。また、直近の賞与明細書(取得日より1年以内のもの)もございましたら、あわせてご用意ください。
- ※給与明細書に「発行年月」、「ご本人の氏名(フルネーム)」、「お勤め先名」、「総支給額」が明記されていることをご確認ください。記載内容が手書きの場合は、お勤め先の社印もしくは社判が必要となります。
- ※お勤め先が変更になっている場合は、会員ページより変更のお手続きをお願いいたします。なお、お手続きは店頭窓口、自動契約コーナー、フリーダイヤルでも承っております。
- メールでご送付(源泉徴収票に限る)
- 源泉徴収票は、パソコンおよび、携帯電話からメールでご送付いただけます。詳しくは、会員ページへログインして、ご確認ください。
- ※お客さまにより、メールでご送付できない場合がございます。
- 送付用封筒でご郵送
- 下記の収入証明書類送付用封筒をご利用ください。印刷後、必要事項を記入し、収入証明書類の写しとともに封筒しご郵送ください。
- その他のご提出方法
- 自動契約機そなえつけの専用送付用封筒をご利用ください。また、店頭窓口でも受付けしております。
お問合せ先
ご不明な点は、下記フリーダイヤルまでお問合せください。
自動音声のご案内から3番の「オペレーターを希望」を選択してください。
受付時間 8時〜21時(毎月第3日曜日は、19時まで)