貸金業法改正に伴う 重要なお知らせ多重債務問題の解決として安心して利用できる資金市場の構築を目指すことを目的とし、2010年6月18日に『改正貸金業法』が完全施行されます。 アイフルでは、改正貸金業法の主旨に則り、お客様に健全なご利用環境を提供させていただくことを目指し、種々の変更を行ってまいります。 この機会に、各種変更内容についての確認をお願いします。 主な変更内容◎収入証明書の提出について
アイフルでのご利用限度額と、他の貸金業者でのお借り入れの合計額は、年収の3分の1までに制限
されます。 ⇒一定以上のお借り入れについては、収入証明書を用いた年収の確認が義務付けられます。 以下の場合に収入証明書の提出が必要になります。
【収入証明書の提出が必要になる場合】 「アイフルのご利用限度額」が
50万円を超える場合 「アイフルのご利用限度額」
+ 「他社でのご利用残高」の合計が 100万円を超える場合 (改正貸金業法の詳細は、日本貸金業協会のサイトおよび金融庁のサイトからご確認いただけます。) ◎「ご利用明細書の送付希望有無」と「利用可能方法」についてお客様の「ご利用明細書」送付希望有無によって、一部の取り引きを制限いたします。
収入証明書の提出について○総量規制について
貸金業法改正により、貸付に対する規制が行なわれます。
お客様の年収額に応じた貸付上限金額が定められ、お客様は貸付上限金額の範囲内で キャッシングサービスをご利用いただくことになります。 ○その他 収入証明書が必要になる場合
以下の場合、収入証明書の提出が必要になります。(総量規制とは別ルールにて定められます。)
【収入証明書の提出が必要になる場合】 「アイフルのご利用限度額」が
50万円を超える場合 「アイフルのご利用限度額」
+ 「他社でのご利用残高」 の合計が 100万円を超える場合
○収入証明の提出方法について収入証明書の提出方法は以下の通りです。
ご提出いただく収入証明書の種類は以下の通りです。
いずれかの書類[最新分]をご提出ください。
○収入のない方のキャッシングサービスの停止についてお客様のキャッシングサービスのご利用の上限金額が年収の3分の1と義務付けられることから、以下のお客様はキャッシングサービスがご利用いただけなくなります。
【キャッシングサービスが停止となる場合】 ご本人様に収入がない場合(パート・アルバイトなどの収入がある場合は、審査可能)
勤務先の確認が
できない場合 年収の確認が
とれない場合 ○総量規制の除外・例外対象についてクレジットカードによるショッピング等のお借り入れは含みません。
また、以下のように法令で定められたものについても除外・例外対象となります。 <<一例>>
◇高額医療費のお借り入れ
◇不動産や自動車購入のためのお借り入れ ◇お客様に有利となる借り換え(金利の引き下げ など) ◇個人事業主の事業資金としてのお借り入れ など (改正貸金業法の詳細は、日本貸金業協会のサイトおよび金融庁のサイトからご確認いただけます。) アイフルの商品内容はこちらからご確認ください。 「ご利用明細書の送付希望有無」と「利用可能方法」についてお客様の「ご利用明細書」送付希望有無によって、一部の取り引きを制限いたします。
【ご利用明細書の送付同意×ご利用方法】
(1)振り込みによるご融資について
振り込みでのご融資の際、お客様へ「ご利用明細書」の送付が必要になります。
ご連絡をお願いいたします。 (2)振り込みによるご返済について振り込みでのご返済につきましては、原則「ご利用明細書」の送付は行いません。
(3)郵送でのご返済について郵送によるご返済があった場合は、お客様の送付希望有無を問わず領収書を送付します。
(4)提携CD/ATMのご利用停止について一部を除く、現在ご利用いただいております提携先各社のCD/ATMが順次ご利用できなくなります。
≪継続して利用可能な提携CD/ATM≫
≪ご利用ができなくなる提携CD/ATM≫ 詳細は提携CD/ATMのご利用停止一覧よりご確認ください。 →店舗情報 <お問い合わせ> 077-503-5102 (受付時間 9:00〜18:00) |
アイフルは、キャッシングローン・カードローン・無担保ローン・不動産担保ローンなどさまざまなご融資に関するサービスをご用意している消費者金融会社です。 |