キャッシング・ローン・消費者金融のプロミス
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貸金業法改正に伴う総量規制について ※平成22年6月18日完全施行

貸金業法の改正に伴い、キャッシングのご利用ルールが変更になります。
POINT1
お借入総額が年収の3分の1までに制限されます(総量規制)
例えば年収が300万円の場合 他社とのお借入総額が年収の3分の1の100万円までとなります。
  • 個人事業主の方は総量規制の対象外となり、別途審査書類が必要になります。
  • 改正時点でお借入総額が3分の1を超えている場合、お借入総額が年収の3分の1以下になるまで
    新たなお借入が制限されます。(一括でのご返済は必要ありません。)
POINT2
次のいずれかに該当するお客様は、収入証明書類を確認させていただくことが必須となります。
● プロミスでご利用限度額またはご利用残高が50万円を超えるお客様● 他社でのご利用を含めた総お借入残高が100万円を超えるお客様
※上記に該当しないお客様も年収を確認させていただくために、収入証明書類のご提出をお願いいたします。
  • 上記に該当するお客様で収入証明書類をご提出頂けない場合、ご利用を停止させていただきます。
  • 収入証明書類をご提出いただいた場合でも、お取引状況や弊社の審査基準により、ご利用を停止させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
収入書類

インターネット会員サービスから、収入証明書類をご提出いただけます。

1.メール 2.郵送 会員サービスへログイン後、「収入証明書類送信」
メニューよりご提出ください。

その他のご提出方法

  • 自動契約機
  • 店頭窓口
  • FAX

ご提出いただく収入証明書類 〜直近に発行されているものをいずれか1点ご準備ください〜
  • 源泉徴収票
    •  ご提出日が、1月1日から1月30日の場合は、証明する年度が前々年度以降のもの
    •  ご提出日が、1月31日から12月31日の場合は、証明する年度が前年度のもの
  • 確定申告書
    •  ご提出日が、1月1日から3月15日の場合は、確定申告日が前年以降のもの
    •  ご提出日が、3月16日から12月31日の場合は、確定申告日が当年のもの
  • 税額通知書・所得(課税)証明書
    •  所得(課税)証明書は「収入額」と「所得額」の記載があるもの
    •  ご提出日が、1月1日から6月30日の場合は、証明する年度が前々年度以降のもの
    •  ご提出日が、7月1日から12月31日の場合は、証明する年度が前年度のもの
  • 給与明細書
    • 《直近1年間に賞与がないお客様》
       直近2ヶ月分

      《直近1年間に賞与があるお客様》
       直近2ヶ月分 + 直近1年分の賞与明細書


現在のお勤め先での収入について記載のものをご準備ください。

登録番号:関東財務局長(9)第00615号 日本貸金業協会(No.000001)

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