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総量規制に伴いキャッシングのご利用ルールが変わります
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【ご注意ください!】
2010年6月までに完全施行予定の改正貸金業法にて、
・ 他社ご利用分を含めて、キャッシングのご利用は年収の3分の1までに制限
・ キャッシングのご利用状況に応じて、年収証明書類のご送付や年収額のご申告が必要
など、ルールが変わります。
(貸金業法第13条の3、第13条の4) |
貸金業法「総量規制」の詳しい内容はこちら
今後お客さまに安心してキャッシングをご利用いただく為、弊社では年収証明書類のご送付もしくは年収額のご申告をお願いしております。 |
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お借入総額が100万円を超える方、個人事業者の方
お借入総額(弊社カードのキャッシング利用枠、くらしの設計ローン残高、ゴールドローンプラス残高、および他社での無担保借入残高の総合計)が100万円を超える方、個人事業者の方
⇒年収証明書類のご送付をお願いいたします
資料請求して、年収証明書類を送付する
お借入総額が100万円以下の方
⇒Vpassにて年収額のご申告をお願いいたします
※直近に年収証明書類をご送付いただいている場合、年収額のご申告のお手続きは不要です。
Vpassで年収額を申告する
※本サービスはVpassにログインしてからご利用ください。
※お届出いただいた情報は、「個人情報の保護に関する法律」に基づき、三井住友カード株式会社にて保護措置を講じたうえで保有・管理いたします。
個人情報保護に関する詳細はこちら
総量規制とは?
貸金業法の総量規制では、カード会社に以下の対応が義務付けられます。
キャッシングのお借入残高が10万円以上ある場合、カード会社は定期的に(3ヵ月毎、月間のご利用額が5万円以上の場合は毎月)、内閣総理大臣の指定した指定信用情報機関の信用情報に基づくお客さまの返済能力調査を行うことが義務付けられます。返済能力調査の結果、お借入総額(※)が年収の1/3を超えている場合、もしくは年収額の確認ができない場合は、キャッシング利用枠の減額もしくは新規のキャッシングのご利用を停止させていただくこととなります。
なお、返済能力調査の際に、お借入総額が100万円以下の場合はお客様の年収額の確認をさせていただく必要があり、また、お借入総額が100万円を超えていた場合は『年収証明書類』のご提出をお願いする必要があります。
※お借入総額は、弊社カードのキャッシング利用枠、くらしの設計ローン残高、ゴールドローンプラス残高、および他社での無担保借入残高の総合計になります。
<年収証明書類ご提出までの流れ> ※お借入総額が100万円超の場合
(例)弊社キャッシング利用枠30万円、A社残高40万円、B社残高40万円で、お借入総額が110万円 |
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年収証明書類をご提出いただけない場合 ⇒ 新規キャッシングご利用の停止 |
年収証明書類をご提出いただいても、お借入総額が年収の1/3を超えていた場合 ⇒ キャッシング利用枠の減額 |
※お借入総額が100万円以下の場合は、年収額の確認のご案内をご送付させていただきます。
なお、個人事業者の方については一定の条件を満たすことで、お借入総額が年収等の3分の1を超えても、「当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない」契約とされ、事業実績・事業計画に応じたキャッシング利用枠の設定を行うことができると規定されています。一定条件とは、直近の確定申告書の確認その他の方法による事業実態の確認、事業計画、収支計画および資金計画に照らし返済能力を超えない貸付であることの確認を指します。(貸金業法第13条の3、第13条の4) |
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貸金業法改正の詳細については、
日本貸金業協会のホームページをご覧ください
※日本貸金業協会のウェブサイトへリンクします。
弊社では、日本貸金業協会「自主規制基本規則」における規定に則り、また貸金業法における総量規制の事前対応として、2008年12月より、キャッシングご利用有無に関係なく、順次お客さまに年収証明書類のご送付もしくは年収のご申告をお願いするご案内をお送りいたしております。ご案内が届きましたら、誠にお手数ではございますが、お手続きいただきますようお願い申し上げます。 |