個人事業主の方は総量規制の対象外となり、別途審査書類が必要になります。
改正時点でお借入総額が3分の1を超えている場合、お借入総額が年収の3分の1以下
になるまで新たなお借入が制限されます。(一括返済の必要はありません。)
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