2010年4月16日 11時34分 更新:4月16日 14時50分
政府は16日、国の基準で水俣病と認められていない患者に対する「救済措置の方針」を閣議決定した。昨年成立した水俣病被害者救済特別措置法(特措法)に基づく対応で、裁判に訴えてきた患者団体と国などの間で3月に合意された和解案を踏まえ、一時金や療養手当は同じ額になっている。政府は、水俣病犠牲者慰霊式が行われる5月1日から救済申請の受け付けを始める。
特措法では、救済対象者を「3年以内に確定する」としており、3万人を上回ると見られる。また、申請の終了時期は明示せず、11年度末の状況をみて決定する。
救済方針によると、1人当たり一時金210万円▽療養手当(月1万2900~1万7700円)▽医療費--が支給される。「水俣病出水の会」(鹿児島県出水市)など患者3団体には活動費などとして「団体加算金」が計31億5000万円支払われる。一時金は原因企業のチッソ(東京)と昭和電工(東京)、療養手当と医療費は水俣病が発症した熊本、鹿児島、新潟3県と国が負担する。ただし、チッソの一時金支払いについては経営状況などを踏まえ、「困難になった場合には国が万全の措置を講じる」ことも決めた。
このほか、手足の先や全身のしびれなど5症状のうち一つあれば支払いの対象者になりうるとした。ただし、国が指定する地域に、チッソの有機水銀排水が停止した翌年の69年11月までに生まれていたことを原則としている。昭和電工が原因となった新潟水俣病については、66年11月までに生まれた人としている。
3県は5月以降、未認定患者の検診を実施する。このうち、特措法での救済は3県に設置される「判定検討会」がその診断書を基に対象者かどうかを審査する。これに対し、3月の和解案による救済は原告、被告双方が推薦する医師らでつくる「第三者委員会」が判定する。
小沢鋭仁環境相は閣議決定後の会見で、「水俣病公式確認から54年、多大な苦痛を強いられた被害者、引き裂かれた地域社会に思いをはせると、行政のあり方を反省し、おわびの気持ちでいっぱいである」と語った。【江口一、足立旬子】
【ことば】水俣病被害者救済特別措置法 未認定患者の救済対象範囲を拡大しようと、昨年7月に成立した法律で「第2の政治決着」と言われる。原因企業チッソが補償を担当する親会社と、事業を継続する子会社に分社化することも認めている。国の認定基準は感覚障害など複数の条件が必要で、未認定患者には95年に一時金260万円を支払う「政治決着」が図られた。しかし、04年の最高裁判決で国の認定基準より広い救済範囲が示され、認定申請者が急増。新たな対応が必要となり、昨年、当時の与党の自民、公明両党と民主党が特措法制定に動いた。