建設工事業に携わっている方が加入できます。 詳しくは、各都道府県の支部へご相談ください。
→支部一覧
※
株式会社などの法人事業所や常時5人以上の従業員を雇用している個人事業所については、健康保険(協会けんぽなどの被用者保険)と厚生年金に加入することが義務づけられています。ただし、すでに建設国保に加入している被保険者については「適用除外」の承認申請を受けることで引き続き建設国保に加入することできます。 詳しくは最寄りの支部・出張所までお問合わせください。
添付書類