降 魔 の 剣 ●管理人が不適切と判断した投稿は、一方的に削除及びアクセス禁止に致します● http://toyoda.tv
http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/52492852.html
んさんへ、
投稿者:れいな 投稿日:2010年 6月12日(土)22時54分4秒 p5056-ipbfp4502osakakita.osaka.ocn.ne.jpんさんへのお返事です。
> れいなさん、もしなんだったら、証拠保全しといたほうがいいかもですよ。
>
> 『冨士宗学研究』の管理運営者が『証拠隠滅』を謀る前に。
>
>
> それじゃまったね〜〜〜ん☆♪
■■■■■■■■■■■■■■■
御心配していただいて光栄です。彼らのログは全て「魚拓」しておりますので、削除いたしましても証拠は削除できませんので、御安心ください。
彼らが私を批判しだして以来、今まで沈黙しておりましたが、明らかに「個人情報保護法違反」が見受けられます。すなわち、おっしゃる通り、公人でもない当方を公人と決めつけ、「こきち氏」を筆頭に、管理人、それに追随する人間が堂々と私の個人名を挙げております。話の内容の是非は別に致しましても、明らかに法に触れていることは誰の目にも明らかです。
■■■■■■■■■個人情報保護法令■■■■■■■■■
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんが
み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護
に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情
報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の
権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる
氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合
することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html
■■■■■■■■■■■■■■■
「氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」とありますが、私の過去の経歴、ロス時代のこと、現在のこと、どれ一つとりましても、「個人が特定できる情報」を「冨士宗学研究」で披露されています。
また個人情報保護法以外にも、「講頭を詐称した・・」とでっち上げています。これは「名誉棄損罪」に明らかに相当致します。
来週、一度弁護士先生に相談致します。あのサイトのIP情報開示請求をすれば、実際の人物が特定できると思います。まさにんさんが指摘されましたよう、私は彼らの「金玉を握った」ということになりますね。
御心配おかけいたしまして、誠にありがとうございます。
れいな拝