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独島領有権

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独島に対する正しい歴史認識 韓国の立場
日露戦争前までの日本の立場、「独島は韓国の領土」
日露戦争中の日本の立場の変化、「独島強制侵奪」
取り戻した韓国の領土!しかし日本の侵奪欲の復活
1. 独島に対する正しい歴史認識

最近の日本政府は日本社会の右傾化に便乗し、島根県の「竹島の日」の制定、文部省の独島関連の教科書内容の歪曲、海洋探査船による韓国側のEEZ(排他的経済水域)での水路測定など、独島を紛争地域化するための多角的な挑発を試みている。

日本のこうした独島侵奪行為は、過去の歴史的事実を否定し、侵略を正当化していた当時の歪められた事実を基にしている点で一層大きな問題があり、過去の日本の侵略により辛い記憶を持つ韓国国民に再び深い傷を与えている。

2. 日露戦争前までの日本の立場、「独島は韓国の領土」

日露戦争の最中の1904年9月までは、日本は独島侵奪を躊躇っていた。 漁師の中井養三郎が同月29日提出した「独島編入および貸下請願」に対し、内務省の井上書記官は反対した。

その理由は「韓国領土の疑いがある、何の取り柄のない暗礁を編入した場合、我々に注目している諸外国から日本が韓国を併呑しようとしているとの強い疑いを呼びかねない」というものだった。

このような立場は、当初の明治政府の「独島は韓国の領土」という認識をそのまま反映したものだった。

日本の明治政府、独島は朝鮮の領土!
  • 1876年10月 島根県:公文を送り「鬱陵島と独島を島根県に含めるべきか」について内務省に質疑する
  • 1877年3月 内務省:1696年に終わった問題で、鬱陵島と独島は朝鮮の領土であり「日本とは関係がない」(本邦関係無之)と決定する
  • 1877年3月 太政官:「稟議趣旨の鬱陵島外一島(独島)の件に対して、本邦は関係なしと心得るものなり」と最終決定する
  • 1877年4月 内務省:最終決定文を島根県に送り「鬱陵島と独島を島根県に含めないこと」を指示する
3. 日露戦争中に日本の立場変化、「独島強制侵奪」

1856年の吉田松陰が提起して以来、木戸孝允、西郷隆盛などの征韓論者が主張した韓国併呑計画は、日露戦争を機に本格化する。

日本は、日露戦争勃発直後の1904年2月23日、韓日議定書を強制締結し韓国領土を兵站基地として利用する根拠をつくると共に、同年9月と11月に軍艦の新高号と対馬号を各々派遣し、独島に望楼を建設する可能性について調査した。しかし冬の険しい天気と作戦遂行の困難などにより独島望楼建設は先送りされていた。

その中で日露戦争は緊迫な展開となり、日本は1905年1月28日に独島の強制編入に踏み切った。それまで否定的に接していた独島関連請願を承認する形で、独島を「竹島」と命名し、島根県に所属させる決定を下した。

日本、戦争のために独島を強制編入

日露戦争当時、外務省の政務局長であり対露宣戦布告の原文を起草した山座円次郎は「独島が韓国の領土であると思い」賃貸申請書を提出しに来た中井養三郎に、「今の時局こそ、独島の領土編入が必要だ。独島に望楼を設置し、無線または海底電線を設置すれば、敵の艦隊を監視する上で至極良いのではないか」と話した。

一方、1905年5月28日、インド洋を回ってきたロシアのバルト艦隊は、鬱陵島を最後の決戦の場所に選んだ日本艦隊に大敗し、結局独島近くで最期を迎えた。

この海戦で独島の戦略的価値を一層切実に感じた日本は、同年の8月に急いで独島に望楼を建てた。しかしアメリカの仲裁で、同年10月15日、日露戦争が予想より早く終戦すると、独島望楼はその機能を失い10月24日に撤去された。しかし独島は、当時日本のマスコミに大きな写真と共に戦勝記念名所として紹介された。

日本は終戦直後すぐに乙巳勒約(第2次韓日協約、1905年11月)を強制し、大韓帝国の外交権を剥奪して抗拒不能の状態にした。そして韓日新協約(第3次韓日協約、1907年7月)に継ぐ韓日併合条約(1910年8月)により日本の朝鮮半島侵略史を完成させたことは周知の通りである。1905年の日本内閣の独島編入決定は、日本の朝鮮半島侵奪のための序曲であった。

4. 取り戻した韓国の領土!しかし日本の侵奪欲の復活

第2次世界大戦後、独島は連合国総司令部命令(SCAPIN 677号、SCAPIN 1033号)などにより、日本の管轄対象から明らかに除外され、1945年の韓国独立と同時に、他の全ての島とともに朝鮮半島の付属島嶼として大韓民国に返還された。
 
しかし日本の独島侵奪欲は執拗に続いた。1947年には独島が日本の領土であるとの広報冊子を発刊し、米国務部の参考資料として使われるよう促す一方、ウィリアム・シ―ボルト(W. J. Sebald)という日本寄りの人物を立てて、対日講和条約において独島を日本の領土に規定するためのロビーを積極的に繰り広げたが、他の連合国の反対で失敗に終わった。そうなると日本は、国際司法裁判所(ICJ)に提訴することで、引き続き上のような主張を続けている。しかし独島問題は国際司法裁判所で解決できる法的問題ではなく、日本の帝国主義による韓半島への侵略に起因した歴史問題であるため、裁判所で争う対象にはならない。

日本、敗訴しても失うものはないとの計算された意図 !!

日本は、敗訴が予想される南クリル列島(北方四島)と勝訴しても特に利にならない釣漁島(尖閣列島)に対しては、国際司法裁判所への付託を拒否している。その反面、独島に限っては付託を主張しており、韓国が独島を実効的に支配しているので敗訴しても特に損はないとの思惑があるものと分析される。

5. 韓国の立場

日本が独島の権利を主張するのは、帝国主義の侵略戦争による占領地への権利、さらには過去の植民地に対する領土権を主張するものであり、これは韓国の完全な解放と独立を否定することと同様である。

日本の独島領有権の主張は、歴史的かつ地理的な面から、最も近い隣国の国民に過去の不幸な記憶を思い起こさせ、日本を自国の利益のみを追求する帝国主義国家として記憶するようにしている。

これは日本にとっても実に不幸なことである。韓国は、日本と共に正しい歴史認識を持ち、それを土台に21世紀の北東アジアの平和と繁栄のために互いに協力することを願っている。そのためには、日本は独島領有権に関する間違った主張を取下げるべきである。我々韓国はこれからも日本の独島領有権の主張に対し、あらゆる手段で積極的かつ断固とした姿勢で対処していくつもりである。

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