今月末の和解案があまりにも受け入れがたいものであれば、
期日を繰り上げて早々に裁判資料を黒塗りなしで報道する。
公開裁判を天下の下に晒しだす事により、真実の担保を図る。
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随分前に和解で終わった裁判を
「我々の勝ちだ!」と蒸し返されたので
お礼に「弁論期日」を入れてあげました。
現在、被告○○子からの反論はありませんが、
前回の裁判の続きですので
必要に応じて公開していきましょう。
お楽しみに♪
「我々の勝ちだ!」と蒸し返されたので
お礼に「弁論期日」を入れてあげました。
現在、被告○○子からの反論はありませんが、
前回の裁判の続きですので
必要に応じて公開していきましょう。
お楽しみに♪
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予想通り。
支払って欲しければ、俺の条件で和解しろ!
って事ですね。
弁済を人質に交渉するボスらしい交渉術で
感服します!
出来れば、見習いたくないものです。
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今日は約定の弁済日だが、支払うかな?
支払ってきたら少しはボスを見直して
和解に前向きな気にもなるけど、
弁済止めて和解交渉って
人質みたいで嫌だね。
支払ってきたら少しはボスを見直して
和解に前向きな気にもなるけど、
弁済止めて和解交渉って
人質みたいで嫌だね。
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公正証書に異議を唱えて支払いを止めたのが約2年前。
請求異議は請求の放棄で終結した。
だったら、約束通り支払い再開するべきでしょ?
でも、払わない。
ボスとはそう言う人物。
請求異議は請求の放棄で終結した。
だったら、約束通り支払い再開するべきでしょ?
でも、払わない。
ボスとはそう言う人物。
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弁明書.pdf
事件番号 平成21年(ワ)第350号
事件名 第三者異議申立請求事件
原告 *****
被告 *****
静岡地方裁判所 沼津支部 立会書記官室1B 係 御中
被告
第6準備書面
【本件に関する懲戒申立 事件番号 135,137,138号弁明書に対する準備書面】
1.被調査人の弁明は、全て「担当で無いから知らない」である。しかし、被調査人の所属する*******法律事務所の出す訴状・答弁書・準備書面・証拠説明書には、全ての裁判で必ずその他の被調査人****・*****に加えて、被調査人ら三名の記名・弁護士印押印がある。押印がある以上、被調査人らの弁明は第三者には分からない。
2.この様な押印は、自己の所属する事務所が受任した場合、自己が主任弁護士にならずとも名を連ねるのが弁護士界の常識であるとするならば、被調査人に限らず弁護士全体、弁護士会も反省すべきである。何のための押印か?「枯れ木も森の賑わい」とやらで、相手に圧力をかける意図でもあるのか?
3.いずれにせよ、記名・押印があるのだから、知らない・不知など子供じみた言い訳をする出ない。一般社会には通用しない。もっとましな弁明をせよ。それとも、弁護士は押印しても責任の無い資格とでも言うのか?浮世離れしていて、馬鹿馬鹿しい。弁明書の通り、事件を担当せず知らないなら、今後一切、書面に押印するべきでない。こんな当たり前のことがなぜ、弁護士は出来ないのか。
4.被調査人らは、釈明に答えよ。
【求釈明】
1.自己の知らない事件の裁判資料に被調査人らの記名と押印のある理由。
2.弁護士印は誰が管理しているのか?
3.弁護士印を事務員に管理させているなら、黙示の承諾を与えているのか?
以上
事件番号 平成21年(ワ)第350号
事件名 第三者異議申立請求事件
原告 *****
被告 *****
静岡地方裁判所 沼津支部 立会書記官室1B 係 御中
被告
第6準備書面
【本件に関する懲戒申立 事件番号 135,137,138号弁明書に対する準備書面】
1.被調査人の弁明は、全て「担当で無いから知らない」である。しかし、被調査人の所属する*******法律事務所の出す訴状・答弁書・準備書面・証拠説明書には、全ての裁判で必ずその他の被調査人****・*****に加えて、被調査人ら三名の記名・弁護士印押印がある。押印がある以上、被調査人らの弁明は第三者には分からない。
2.この様な押印は、自己の所属する事務所が受任した場合、自己が主任弁護士にならずとも名を連ねるのが弁護士界の常識であるとするならば、被調査人に限らず弁護士全体、弁護士会も反省すべきである。何のための押印か?「枯れ木も森の賑わい」とやらで、相手に圧力をかける意図でもあるのか?
3.いずれにせよ、記名・押印があるのだから、知らない・不知など子供じみた言い訳をする出ない。一般社会には通用しない。もっとましな弁明をせよ。それとも、弁護士は押印しても責任の無い資格とでも言うのか?浮世離れしていて、馬鹿馬鹿しい。弁明書の通り、事件を担当せず知らないなら、今後一切、書面に押印するべきでない。こんな当たり前のことがなぜ、弁護士は出来ないのか。
4.被調査人らは、釈明に答えよ。
【求釈明】
1.自己の知らない事件の裁判資料に被調査人らの記名と押印のある理由。
2.弁護士印は誰が管理しているのか?
3.弁護士印を事務員に管理させているなら、黙示の承諾を与えているのか?
以上
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期待はしていないが、返事が来るなら返事しないといけない。
概ね、返答の予想は付いている。
金額は別として、
1.○○子との債権債務関係の不存在
2.本ブログの閉鎖
3.全裁判の取り下げ
1.に関しては、公正証書債権と関係ないから、受け入れる気持ちはない。
2.に関しては、今後、何も発言できない事になり、言論の自由の侵害なので受け入れない。
3.に関しては、公正証書に明文化された債権を被保全とする裁判の取り下げは同意するが、
不法行為は取り下げない。ここで、白黒つけないと何を言われるか分からないから。
結論は、公正証書債権はそれだけに限定した条項でないと和解しないね。
その結果、不調に終わってもいいよ。
別に、こっちは和解を望んでいないもの。
「和解させてくれ」って頼むなら、それなりの礼儀・作法で望んでくださいな。
立場の違いをしみじみと噛み締めないと。
前回、蹴られたのは「債務者の立場で、注文が多すぎる」。
自分の立ち位置を考え、和解成立を第一に考えるなら、
何を条件にして何は条件に出来ないか、冷静にならないと。
相手に「約束」させるのですよ。相手に有利な条件で無いと蹴られるだけ。
しかも、相手は焦っていない。相手をあまりに拘束する条件は、不適切でしょう。
分かりましたか?ボスちゃん??
概ね、返答の予想は付いている。
金額は別として、
1.○○子との債権債務関係の不存在
2.本ブログの閉鎖
3.全裁判の取り下げ
1.に関しては、公正証書債権と関係ないから、受け入れる気持ちはない。
2.に関しては、今後、何も発言できない事になり、言論の自由の侵害なので受け入れない。
3.に関しては、公正証書に明文化された債権を被保全とする裁判の取り下げは同意するが、
不法行為は取り下げない。ここで、白黒つけないと何を言われるか分からないから。
結論は、公正証書債権はそれだけに限定した条項でないと和解しないね。
その結果、不調に終わってもいいよ。
別に、こっちは和解を望んでいないもの。
「和解させてくれ」って頼むなら、それなりの礼儀・作法で望んでくださいな。
立場の違いをしみじみと噛み締めないと。
前回、蹴られたのは「債務者の立場で、注文が多すぎる」。
自分の立ち位置を考え、和解成立を第一に考えるなら、
何を条件にして何は条件に出来ないか、冷静にならないと。
相手に「約束」させるのですよ。相手に有利な条件で無いと蹴られるだけ。
しかも、相手は焦っていない。相手をあまりに拘束する条件は、不適切でしょう。
分かりましたか?ボスちゃん??
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商業登記簿.pdf
ご存知の方も多いだろうが、商業登記簿は誰でも1,000円で入手できる。
誰が取締役か、代表者は誰か、その住所はどこか、資本金は?
会社を調べる最初の一歩である。
○○○○ィアは4つの会社を適宜使い分けている。
Aと言えばB、Bと言えばCと。
尚、2/25に相手方からある事件についての返答がある。
これの内容次第では、先ず商業登記簿を黒塗りなしで開示する。
理由は上記の通り。登記制度の趣旨に反しないからだ。
それに、会社法人はそもそも開示される事が前提で、
個人の様にその情報を保護する範囲は限定されている。
会社なんだから、相手方も開示されて不都合は無いでしょう。
社会の公器なんですよ、会社は。
何も、閉鎖的会社でも「税金対策」だけじゃないって
義務も果たしましょうね。
ご存知の方も多いだろうが、商業登記簿は誰でも1,000円で入手できる。
誰が取締役か、代表者は誰か、その住所はどこか、資本金は?
会社を調べる最初の一歩である。
○○○○ィアは4つの会社を適宜使い分けている。
Aと言えばB、Bと言えばCと。
尚、2/25に相手方からある事件についての返答がある。
これの内容次第では、先ず商業登記簿を黒塗りなしで開示する。
理由は上記の通り。登記制度の趣旨に反しないからだ。
それに、会社法人はそもそも開示される事が前提で、
個人の様にその情報を保護する範囲は限定されている。
会社なんだから、相手方も開示されて不都合は無いでしょう。
社会の公器なんですよ、会社は。
何も、閉鎖的会社でも「税金対策」だけじゃないって
義務も果たしましょうね。
「不動産登記簿」「商業登記簿」の読み方・調べ方中村 友彦ぱる出版このアイテムの詳細を見る |
裁判の透明性・公平性の実効的担保の実験である。
先の投稿の通り、民事裁判は傍聴人がほとんどなく、閲覧も事実上、当事者か利害関係人に限られ、広く一般に公開されている状況とはいえない。もちろん、禁止されてはいないが、誰も興味を示さないのである。
すると、どうなるか?
裁判所は、裁判官と原告代理人弁護士、被告代理人弁護士の「職場化」している。法廷で対立する弁護士も、法廷外では「おや、久しぶり。お元気ですか?」など会話する事もしばしば。ですから、感情の入りやすい本人訴訟は敬遠されるのですねぇ・・・
すると、事実上秘密裁判化した裁判で何が起こるか?
人によるが、もう、言いたい放題である。嘘、虚偽、矛盾だけならまだしも、「捏造」までしてくる被告は多い。これは、裁判でたとえ嘘を言っても、事実上誰も聞きに来ないし、記録も見ないから、分からない・ばれない事が動機の背景にある。
これを原告は全て一つ一つ、反論し立証で潰していかなければならない。被告側人物の陳述書など、呆れるばかりの作り話も多い。疲れるのである。
では、簡便な公開方法としてインターネットを用いるのはどうか?誰が読むか分からない。記録に容易にアクセスできる。自分の知らない人が、自分の準備書面を読むかも知れない・・・いやいや、読む人が知り合いだったら・・・
そんな状況にあれば、ひどい嘘、虚偽まして捏造の動機は薄れる。これが、本来憲法の目指す裁判の公開であり、公平性・透明性の維持である。
分かりやすく考えるなら、戦前の軍法会議や治安維持法を想定すればよい。
ネットでの広く公衆に向けた裁判資料の公開は、事実上秘密裁判化した民事裁判での原告・被告のあからさまな嘘・虚偽・矛盾・捏造の抑止力となり、適正で公平で透明・迅速な裁判を担保するものと考えている。
オーナーさん、貴方は自分の主張がここで公開される事に何故、異論があるのですか?持論を正々堂々と裁判で裁判官に弁論したのでしょう。だったら、いろんな人に読んでもらう方が、貴方にとって都合が良いはず。貴方は、事実と正義を準備書面にしたためて裁判をしているのでしょ?どこに問題があるのですか^^?
それとも、私の危惧する「嘘八百」でもあるのですか^^?
いやいや、無いはずです。貴方は、「嘘を言う人」ではありませんからね♪
先の投稿の通り、民事裁判は傍聴人がほとんどなく、閲覧も事実上、当事者か利害関係人に限られ、広く一般に公開されている状況とはいえない。もちろん、禁止されてはいないが、誰も興味を示さないのである。
すると、どうなるか?
裁判所は、裁判官と原告代理人弁護士、被告代理人弁護士の「職場化」している。法廷で対立する弁護士も、法廷外では「おや、久しぶり。お元気ですか?」など会話する事もしばしば。ですから、感情の入りやすい本人訴訟は敬遠されるのですねぇ・・・
すると、事実上秘密裁判化した裁判で何が起こるか?
人によるが、もう、言いたい放題である。嘘、虚偽、矛盾だけならまだしも、「捏造」までしてくる被告は多い。これは、裁判でたとえ嘘を言っても、事実上誰も聞きに来ないし、記録も見ないから、分からない・ばれない事が動機の背景にある。
これを原告は全て一つ一つ、反論し立証で潰していかなければならない。被告側人物の陳述書など、呆れるばかりの作り話も多い。疲れるのである。
では、簡便な公開方法としてインターネットを用いるのはどうか?誰が読むか分からない。記録に容易にアクセスできる。自分の知らない人が、自分の準備書面を読むかも知れない・・・いやいや、読む人が知り合いだったら・・・
そんな状況にあれば、ひどい嘘、虚偽まして捏造の動機は薄れる。これが、本来憲法の目指す裁判の公開であり、公平性・透明性の維持である。
分かりやすく考えるなら、戦前の軍法会議や治安維持法を想定すればよい。
ネットでの広く公衆に向けた裁判資料の公開は、事実上秘密裁判化した民事裁判での原告・被告のあからさまな嘘・虚偽・矛盾・捏造の抑止力となり、適正で公平で透明・迅速な裁判を担保するものと考えている。
オーナーさん、貴方は自分の主張がここで公開される事に何故、異論があるのですか?持論を正々堂々と裁判で裁判官に弁論したのでしょう。だったら、いろんな人に読んでもらう方が、貴方にとって都合が良いはず。貴方は、事実と正義を準備書面にしたためて裁判をしているのでしょ?どこに問題があるのですか^^?
それとも、私の危惧する「嘘八百」でもあるのですか^^?
いやいや、無いはずです。貴方は、「嘘を言う人」ではありませんからね♪
神々の捏造 イエスの弟をめぐる「世紀の事件」ニナ バーリー,Nina Burleigh東京書籍このアイテムの詳細を見る |
何度も投稿しているのであるが、憲法に定める裁判の公開は担保されているか?
担保されているが、実効性に乏しいと考えている。
筆者は、刑事事件の当事者になった事はない。原告側は検察官であるし、被告側はいわば刑事事件容疑者であるから、品行方正な筆者は容疑者にも被疑者にもなった事がない。
但し、傍聴経験はある。そこで驚いたのは、些細な事件でも数名の傍聴人がいることである。これは民事と違う。実際、犯罪者の顔を見られるだけで傍聴する人もいるだろう。
一方、民事裁判は閑散としたものである。読者にどれ程の裁判経験者がいるか分からないが、テレビドラマのような喧々諤々の弁論など無い。もっと言えば、弁論準備手続きに付される事が多く、その場合、場所は通常「書記官室」である。裁判官のひな壇もなければ、原告向かって左、被告向かって右も大体である。しかも、狭い。筆者は、少なくとも弁準で「司法修習生」以外の傍聴を受けた事がない。
何故か?では、ひな壇のある法廷での弁論は楽しいのか?
概ね、楽しくない。何故なら、今、何が行われているか傍聴人に分かりにくいからである。
書記官が事件番号を読み上げる。
原告・被告らは入廷する。
裁判官は、
「原告第*準備書面から*まで陳述。書証は、甲第*号証を提出。被告は、第*準備書面を陳述。進行ですが、次回までに被告は原告の求釈明に答えてください。では、次回は・・・*月*日はどうですか?」
原告「お請けいたします」
被告「終日証拠調べで差し支えます」
裁判官「では、*月*日、午後1時では?」
原告「お請けいたします」
被告「お請けいたします」
・・・・・・・・・・
そ。大体、こんな感じ。普通で10分程度。筆者の経験で尤も短かったのは10秒かな、判決言い渡しです。
これでは、傍聴人何の事か分からないでしょう。そう、弁論は口頭に代えて「準備書面」で行うからです。実際、準備書面の弁論を原告・被告が行っても、時間がかかるし、記録は残さないといけないしで、法定で弁論する事は実に少ないのです。あるにはあります。急遽、予備的な請求を思いつくとか。でも、それも後日、書面にする事を裁判所は求めます。
更に弁準では「電話会議」もあります。原告・被告一方が遠方の場合、電話で話しをするのです。と言っても、内容は上記の通り。電話でもケンケンガクガクはありません。
ね。傍聴人はつまらないでしょう。あらかじめ、記録を閲覧しておけば面白いかもしれませんが、お金払って、誰が閲覧したか記録まで残されて、そこまでして民事裁判、聞きたい?民事は、突き詰めれば「いくら払うの?」のお金の話になるので。
民事で面白いのは、せいぜい「人証尋問」かな?裁判所の一階に、開廷予定表がありますので、それを見て「証拠調べ」とあるものを傍聴すれば、テレビドラマみたいなシーンが見られるかも?って程度です。
担保されているが、実効性に乏しいと考えている。
筆者は、刑事事件の当事者になった事はない。原告側は検察官であるし、被告側はいわば刑事事件容疑者であるから、品行方正な筆者は容疑者にも被疑者にもなった事がない。
但し、傍聴経験はある。そこで驚いたのは、些細な事件でも数名の傍聴人がいることである。これは民事と違う。実際、犯罪者の顔を見られるだけで傍聴する人もいるだろう。
一方、民事裁判は閑散としたものである。読者にどれ程の裁判経験者がいるか分からないが、テレビドラマのような喧々諤々の弁論など無い。もっと言えば、弁論準備手続きに付される事が多く、その場合、場所は通常「書記官室」である。裁判官のひな壇もなければ、原告向かって左、被告向かって右も大体である。しかも、狭い。筆者は、少なくとも弁準で「司法修習生」以外の傍聴を受けた事がない。
何故か?では、ひな壇のある法廷での弁論は楽しいのか?
概ね、楽しくない。何故なら、今、何が行われているか傍聴人に分かりにくいからである。
書記官が事件番号を読み上げる。
原告・被告らは入廷する。
裁判官は、
「原告第*準備書面から*まで陳述。書証は、甲第*号証を提出。被告は、第*準備書面を陳述。進行ですが、次回までに被告は原告の求釈明に答えてください。では、次回は・・・*月*日はどうですか?」
原告「お請けいたします」
被告「終日証拠調べで差し支えます」
裁判官「では、*月*日、午後1時では?」
原告「お請けいたします」
被告「お請けいたします」
・・・・・・・・・・
そ。大体、こんな感じ。普通で10分程度。筆者の経験で尤も短かったのは10秒かな、判決言い渡しです。
これでは、傍聴人何の事か分からないでしょう。そう、弁論は口頭に代えて「準備書面」で行うからです。実際、準備書面の弁論を原告・被告が行っても、時間がかかるし、記録は残さないといけないしで、法定で弁論する事は実に少ないのです。あるにはあります。急遽、予備的な請求を思いつくとか。でも、それも後日、書面にする事を裁判所は求めます。
更に弁準では「電話会議」もあります。原告・被告一方が遠方の場合、電話で話しをするのです。と言っても、内容は上記の通り。電話でもケンケンガクガクはありません。
ね。傍聴人はつまらないでしょう。あらかじめ、記録を閲覧しておけば面白いかもしれませんが、お金払って、誰が閲覧したか記録まで残されて、そこまでして民事裁判、聞きたい?民事は、突き詰めれば「いくら払うの?」のお金の話になるので。
民事で面白いのは、せいぜい「人証尋問」かな?裁判所の一階に、開廷予定表がありますので、それを見て「証拠調べ」とあるものを傍聴すれば、テレビドラマみたいなシーンが見られるかも?って程度です。
迅速な裁判/裁判の公開 刑事訴訟法判例総合解説シリーズ羽淵 清司信山社このアイテムの詳細を見る |
本ブログは、裁判資料を中心に憲法に定める公開裁判の原則を維持しつつ、一方で個人情報等の保護を如何に両立させるかの、実験的要素がある。裁判資料のインターネットにおける公開は、実のところ、裁判所でも見解が一致していない。従って、裁判が公開され誰でも傍聴出来かつその記録の閲覧が出来るとしても、ネット上での公開には一定の配慮を加え、特定少数以外の集団に個人名等が特定できない配慮をしている。
投稿は裁判資料が中心でありそこに著作権は発生しないが、ある一定の評価判断・意見表明は、投稿を分けて行う配慮をしている。
従って、個人的見解を本ブログは含有する点で著作性が認められるが、裁判の進行に影響の無い範囲で行い、少なくとも裁判官の心象形成に影響しない配慮は行っている。
本ブログは、現代社会の言論発信手段に追随できていない法曹関係者に対する実験である。必ずしも、現行解釈・運用を非難するものではない。しかし、公開裁判を憲法に定めておきながら、裁判進行上の事務的要請から事実上、公開による裁判の公平性・透明性の維持が出来ているとは言い難い現状に対し、現代に表れた新しい発信手段により、その実効性を担保せんと意図するものである。
その意味での著作者による個人的見解を含有するので、本ブログは法により保護されるべき対象である。
著作権法
(権利の目的とならない著作物)
第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
(裁判手続等における複製)
第四十二条
著作物は、裁判手続のために必要と認められる場合及び立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
(著作権者不明等の場合における著作物の利用)
第六十七条
公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物は、著作権者の不明その他の理由により相当な努力を払つてもその著作権者と連絡することができないときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、その裁定に係る利用方法により利用することができる。
2 前項の規定により作成した著作物の複製物には、同項の裁定に係る複製物である旨及びその裁定のあつた年月日を表示しなければならない。
投稿は裁判資料が中心でありそこに著作権は発生しないが、ある一定の評価判断・意見表明は、投稿を分けて行う配慮をしている。
従って、個人的見解を本ブログは含有する点で著作性が認められるが、裁判の進行に影響の無い範囲で行い、少なくとも裁判官の心象形成に影響しない配慮は行っている。
本ブログは、現代社会の言論発信手段に追随できていない法曹関係者に対する実験である。必ずしも、現行解釈・運用を非難するものではない。しかし、公開裁判を憲法に定めておきながら、裁判進行上の事務的要請から事実上、公開による裁判の公平性・透明性の維持が出来ているとは言い難い現状に対し、現代に表れた新しい発信手段により、その実効性を担保せんと意図するものである。
その意味での著作者による個人的見解を含有するので、本ブログは法により保護されるべき対象である。
著作権法
(権利の目的とならない著作物)
第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
(裁判手続等における複製)
第四十二条
著作物は、裁判手続のために必要と認められる場合及び立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
(著作権者不明等の場合における著作物の利用)
第六十七条
公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物は、著作権者の不明その他の理由により相当な努力を払つてもその著作権者と連絡することができないときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、その裁定に係る利用方法により利用することができる。
2 前項の規定により作成した著作物の複製物には、同項の裁定に係る複製物である旨及びその裁定のあつた年月日を表示しなければならない。
図解入門ビジネス 最新 著作権の基本と仕組みがよ〜くわかる本橋本 拓朗,横溝 昇,加藤 美香保,梅村 陽一郎秀和システムこのアイテムの詳細を見る |
名誉毀損
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条)
→「公衆」の概念
→著作権法での「公衆」とは、「不特定の人」又は「特定多数の人」(第2条第5項)
→特定少数×
クリアしても
日本国憲法
第21条 【表現の自由】集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密について規定
第82条 【裁判の公開】第1項 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ
いや、憲法問題になります^^!
別訴立てて訴えてくれないかな?
憧れの三宅坂に行けます。
小法廷でもいいから、行って見たいな。
てか、それ以前に「被告」は誰?
「被告」
住所不明
氏名 債権者
ですか?多分、受理されないかと。
提訴、待っています。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条)
→「公衆」の概念
→著作権法での「公衆」とは、「不特定の人」又は「特定多数の人」(第2条第5項)
→特定少数×
クリアしても
日本国憲法
第21条 【表現の自由】集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密について規定
第82条 【裁判の公開】第1項 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ
いや、憲法問題になります^^!
別訴立てて訴えてくれないかな?
憧れの三宅坂に行けます。
小法廷でもいいから、行って見たいな。
てか、それ以前に「被告」は誰?
「被告」
住所不明
氏名 債権者
ですか?多分、受理されないかと。
提訴、待っています。
「言論の自由」vs.「●●●」立花 隆文藝春秋このアイテムの詳細を見る |