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厚労省元係長、元局長の関与改めて否定 郵便不正初公判(1/2ページ)

2010年6月9日

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図   
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 郵便割引制度をめぐる偽の証明書発行事件で、虚偽有印公文書作成・同行使の罪に問われた厚生労働省の元担当係長、上村(かみむら)勉被告(40)の初公判が9日、大阪地裁(横田信之裁判長)であった。上村被告は「(証明書は)私が単独で作成した」と述べ、同罪で起訴された同省元局長の村木厚子被告(54)の事件への関与を全面的に否定した。

 上村被告は村木元局長▽自称障害者団体「凛(りん)の会」(現・白山会、東京)元会長の倉沢邦夫被告(74)=一審・一部無罪、検察側控訴▽同会元幹部河野克史被告(69)=一審・有罪、被告側控訴――と共謀。2004年6月、同会が障害者団体としての実態がないと知りながら、郵便割引制度を受けるための偽の証明書を作って発行したなどとして起訴された。上村被告の公判は争点や証拠を絞り込む公判前整理手続きに時間がかかり、開始が最後になった。

 検察側はこの日の冒頭陳述で、上村被告が04年4月に担当係長になった際、同会への証明書発行について前任者から「国会議員から依頼を受けた案件」として引き継いだと指摘。同6月には村木元局長から「決裁なんかいいんで、すぐに作ってください」と指示されて証明書を発行し、元局長から倉沢被告に手渡されたと説明した。

 これに対し弁護側は冒頭陳述で、予算業務に追われていた上村被告が凛の会側から証明書の発行を催促され、偽の団体とは思わずに通常の手続きを飛ばして作ったと反論。当時課長として証明書の作成権限を持っていた村木元局長は発行に関与しておらず、権限を持たない人物が偽りの公文書を作った際に問われる有印公文書偽造・同行使罪を適用すべきだと主張した。

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