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男女間トラブル被害届前に逮捕も 警察庁が新方針
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男女間のトラブルをめぐる殺人事件が相次いだことを受け、警察庁は17日までに、被害届が提出されていなくても、状況が切迫している場合は加害者の逮捕を検討することなどを盛り込んだ新たな対応マニュアルをまとめた。近く全国の警察に通達する。傷害容疑などは被害届がなくても立件できるが、これまでは提出してもらうのが通常だった。
宮城県石巻市で今年2月、少女(18)が元交際相手の少年らに拉致され、少女の姉と友人が殺害される事件が発生。少女は少年の暴力を警察に再三相談していたが被害届はためらい、事件前日になって提出する意思を伝えていた。茨城県では3月、女性(36)が元夫の暴力を初めて警察に相談した1日半後に殺害される事件が起きた。
マニュアルによると、被害届が提出されなくても、女性がけがをしていたり、事態が切迫し殺人など重大犯罪につながりかねない場合などは、傷害や暴行容疑で逮捕など強制捜査も検討。一方で、当事者の意思を尊重し、ケース・バイ・ケースで慎重な対応が必要としている。
(共同通信社)
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