少女にみだらな行為をした容疑で逮捕された沖縄県の男性教諭(37)が、県警が報道機関に実名を発表したことで名誉を傷つけられたとして、県に損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は8日までに、教諭側の上告を退ける決定をした。教諭敗訴の一、二審判決が確定した。
一、二審判決によると、教諭は女子中学生にみだらな行為をしたとして、沖縄県青少年保護育成条例違反の疑いで2007年に逮捕され、その後起訴猶予となった。
一審・那覇地裁は「公立中の教諭が、指導を受ける立場の中学生にみだらな行為をしたという容疑で、実名発表は社会的に許容される」として請求を棄却。二審・福岡高裁那覇支部も支持し、教諭側の控訴を棄却した。
教諭は実名を報道したNHKなどに対しても賠償を求める訴訟を起こしたが09年2月に上告が退けられ、教諭側敗訴が確定している。
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