沖縄県で3年前、女子中学生にみだらな行為をしたとして逮捕された教師の男性が「警察の実名発表で名誉を傷つけられた」として損害賠償を求めた裁判で、最高裁判所は男性側の上告を受理しない決定をしました。これにより、男性側敗訴の判決が確定しました。

 2007年、当時、沖縄県の町立中学校に勤務していた教師の男性は、3年の女子生徒にみだらな行為をしたとして逮捕されましたが、那覇地検は起訴猶予処分としました。男性側は「沖縄県警の実名発表で名誉を傷つけられた」として、県側に約1100万円の損害賠償を求める訴えを起こしました。1審の沖縄地裁は「県警が実名発表したことは社会的に許される」として男性の訴えを退け、2審の福岡高裁那覇支部もこの判決を支持しました。男性側は判決を不服として上告しましたが、最高裁は4日までに上告を受理しない決定をし、男性側の敗訴が確定しました。男性側は実名で報道した地元のテレビ局なども訴えていましたが、去年2月、すでに敗訴が確定しています。

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