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2010年6月7日(月) 12:06 |
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岡山県建設業協会の元職員に判決
総額830万円を横領した岡山県建設業協会の元職員の女に対し、岡山地裁は懲役2年8ヶ月を言い渡しました。
判決を受けたのは、岡山県建設業協会の岡山東と岡山西支部に勤めていた元職員・吉村紀代子被告です。 判決によりますと、吉村被告は会計や預貯金の業務を担当し、2006年9月からおよそ1年2ヶ月の間に11回にわたって現金830万円を着服したということです。 吉村被告はすでに350万円を岡山県建設業協会に返済していますが、7日の判決では「長期にわたって何度も横領を繰り返した点は大胆かつ悪質である」として懲役2年8ヶ月の実刑判決が言い渡されました。
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