インターネット上にはんらんする児童ポルノ対策で、警察庁は2日、画像の削除依頼を放置しているレンタルサーバー会社など関連事業者に対し、児童ポルノ禁止法違反の「共犯」や「ほう助犯」の適用を視野に入れた捜査を行うよう各警察本部に通達で指示した。
児童ポルノは通常、画像の投稿者やサイト開設者が検挙対象になる。だがレンタルサーバー会社やサイト管理者などに対する画像の削除依頼が放置されることもあり、違法画像の拡散防止の障害にもなっているという。
警察庁は悪質な放置について「投稿者らへの加担」とみており、通達では「刑事責任の追及に努めること」を求めた。【鮎川耕史】
毎日新聞 2010年6月2日 21時43分