7年前、大阪・豊中市で焼肉店経営の男性が拳銃で撃たれて殺害された事件で、実行犯とされる男に銃を譲り渡した罪に問われた男について、最高裁判所は、2審の無罪を取り消して大阪高等裁判所で審理をやり直すよう命じました。
この事件は7年前、大阪・豊中市で焼肉店経営の男性が射殺されたもので、実行犯とされる男に拳銃1丁と実弾を100万円で譲り渡したとして、兵庫県川西市の中古車販売業、酒井強被告(42)が銃刀法違反などの罪に問われました。1審は、懲役4年6か月を言い渡しましたが、2審は「被告は、銃を渡したとされる日に検察が主張する場所とは違う場所にいたとみられ、アリバイがほぼ成立する」と指摘して、銃刀法違反の罪について無罪を言い渡していました。3日の判決で、最高裁判所第1小法廷の宮川光治裁判長は「被告がいたという場所から銃の受け渡し場所まではそれほど時間をかけずに移動できるうえ、アリバイを証明する関係者の証言もあいまいで、2審の判断は誤っている疑いがある」と指摘して、無罪を取り消し大阪高等裁判所で審理をやり直すよう命じました。この事件で実行犯とされる男は、ことし1月、大阪高裁で無期懲役を言い渡され、上告しています。